○中芸広域連合消防表彰該当者の審査選考の基準を定める規程

平成10年7月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、中芸広域連合消防表彰規則(平成10年規則第2号)第12条の規定に基づき、第4条の表彰に該当する者の審査選考の基準を定めるものとする。

(表彰の区分)

第2条 表彰の区分は、次に定めるところによる。

(1) 定例表彰 中芸消防出初式において授与する。

(2) 現場功労表彰 必要と認められるときに授与する。

(3) 特別表彰 必要と認められるときに授与する。

(審査選考の基準)

第3条 前条各号の審査選考の基準は、次に定めるところによる。

(1) 定例表彰は、次に掲げるとおりとする。

 /永年勤続/功労章/ 勤務成績優良で、勤続30年以上の消防団員

 勤続章 勤務成績優良で、勤続25年以上の消防団員

 功績章 勤務成績優良で、勤続20年以上又は幹部で15年以上の消防団員

 精勤章 勤務成績優良で、勤続15年以上又は幹部で10年以上の消防団員

 功労章 勤務成績優良で、勤続10年以上又は幹部で7年以上の消防団員

(2) 現場功労表彰は、次に掲げるとおりとする。

 特別功労章 消防職務に従事中、死亡又は重度障害の状態となった者

 顕功章 水火災その他の災害の現場において、その功労特に顕著な者又は消防職務を直接の原因として障害の状態となった者

(3) 特別表彰は、次に掲げるとおりとする。

 特別功労章 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害防除に関する対策の実施等について、その成績特に優秀で、勤続40年以上の消防団長

 顕功章 規律厳正、技能熟達し、率先よく消防の使命に尽した功績が顕著である勤続35年以上の消防団長又は勤続40年以上の副団長及び分団長

 顕功章を受賞した者が、特別功労章の受賞基準に達した場合においても、受賞した年度を含め4年を経過しなければその対象とならない。

 その他特に消防に寄与し、消防団員として他の模範となり推奨すべき功績があった者

2 前項第1号及び第3号の勤続年数の算定は、表彰しようとする年度の3月31日現在とする。

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項及び消防吏員の表彰基準は、広域連合長の承認を得て消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

中芸広域連合消防表彰該当者の審査選考の基準を定める規程

平成10年7月1日 規程第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成10年7月1日 規程第2号
令和3年11月1日 規程第1号