○中芸広域連合議会傍聴人取締規則

平成10年7月10日

議会規則第2号

(傍聴の手続)

第1条 中芸広域連合議会の会議を傍聴しようとする者は、議長にその旨を告げなければならない。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び記者席に区分する。

2 記者席に入ることができる者は、議長が認める新聞又は放送記者に限る。

(傍聴席への入場禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険の恐れのある物品を所持する者

(2) めいていしている者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示す恐れのあるものを所持している者

(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の発言に対して批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(2) 拍手、私語又は談笑しないこと。

(3) けん騒にわたり、又は議会を妨害する行為をしないこと。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴人の退場)

第6条 議長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、又は退場を求めることができる。

第7条 議長が傍聴を禁ずる宣言をしたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日議会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

中芸広域連合議会傍聴人取締規則

平成10年7月10日 議会規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成10年7月10日 議会規則第2号
平成15年4月1日 議会規則第6号