○中芸広域連合議会公印規程

平成10年7月10日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 中芸広域連合議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法は、別表のとおりとする。

(公印事務)

第3条 公印に関する次の事務は、議会事務局長が行う。

(1) 公印の新調、改刻及び廃止の手続きに関すること。

(2) 公印台帳への登録及び整理に関すること。

(3) 廃止した公印の処分に関すること。

(公印の登録等)

第4条 公印は、すべて別表様式の公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。

2 公印をき損又は紛失したときは、速やかにその理由を議長に報告しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、平成10年7月10日から施行する。

(平成11年4月22日議会規程第1号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年3月25日議会規程第1号)

この規程は、平成14年3月25日から施行する。

(平成16年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

議会印

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てん書

2.1cm角

一般事務用

議長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

副議長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

事務局長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

議会運営委員長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

議会運営副委員長印

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てん書

1.8cm角

一般事務用

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中芸広域連合議会公印規程

平成10年7月10日 議会規程第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成10年7月10日 議会規程第1号
平成11年4月22日 議会規程第1号
平成14年3月25日 議会規程第1号
平成16年4月1日 議会規程第1号