○中芸広域連合選挙管理委員会規程

平成10年7月29日

選管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び中芸広域連合規約(平成10年県指令地政第90号)に規定するもののほか、中芸広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得たものをもって当選者とする。ただし、得票数が同じである者が2名以上あるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員の改選後初めて委員長の選挙を行うときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、又は委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員会の同意を得て、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指名しておかなければならない。

(住所及び氏名の告示)

第5条 委員が辞任し、欠員の委員を補充し、又は委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体を変更し、又は新たに所属し、若しくは所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

第3章 会議

(招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の改選後初めて開く委員会は、書記長がこれを招集する。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席できない事情のある委員は、開会時刻前までに委員長に届け出なければならない。

(会議録の調整)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、委員長の指名した2人が署名しなければならない。

(議事手続きの準用)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他議事運営の方法については、中芸広域連合議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(職務)

第11条 委員長の担任事務は、法令で定めるほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、次の委員会において報告しなければならない。

第5章 職員

(職員)

第13条 委員会に次の職員を置く。

書記長 1人(兼務)

書記 1人(兼務)

(服務)

第14条 書記長は、委員長の命を受け、部下職員を指揮して委員会の事務を処理する。

2 前項に定めるもののほか、職員の服務については、中芸広域連合職員の例による。

第6章 文書の取り扱い

(起案文書の決裁)

第15条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長が専決することができる。

(文書類の提示等)

第16条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書の取扱い)

第17条 委員会の文書の取り扱いについては、本章に規定するもののほか、中芸広域連合の文書取り扱いの例による。

第7章 告示の方法

第18条 委員会及び委員長の告示は、中芸広域連合の告示の例による。

第8章 公印

第19条 委員会及び委員長の公印を別記様式のとおり定める。

この規程は、平成10年7月29日から施行する。

別記様式(第19条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

委員会印

画像

れい書

2.1cm角

一般事務用

委員長印

画像

れい書

1.8cm角

一般事務用

中芸広域連合選挙管理委員会規程

平成10年7月29日 選挙管理委員会規程第1号

(平成10年7月29日施行)