○中芸広域連合監査委員条例

平成10年7月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び中芸広域連合規約(平成10年県指令地政第90号)に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助職員)

第2条 監査委員の事務を補助するため、書記その他の職員を置く。

2 書記その他の職員の定数は1名とし、中芸広域連合職員のうちから代表監査委員がこれを任免する。

3 書記その他の職員の服務に関する事項は、監査委員が定める。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、第242条第1項及び第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査又は臨時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を広域連合長に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。

2 前項の定例監査の回数は年1回とし、2月に行う。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて広域連合長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるときその他検査を行うことができない理由が生じたときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、中芸広域連合公告式規則(平成10年規則第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中芸広域連合監査委員条例

平成10年7月1日 条例第4号

(平成12年3月31日施行)