○中芸広域連合長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成10年7月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、広域連合長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局長

第2順位 消防長

第3順位 衛生センター所長

第4順位 介護サービス課長

第5順位 保健福祉課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

中芸広域連合長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成10年7月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年7月1日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年3月18日 規則第2号