○中芸広域連合消防防災会議条例

平成10年7月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、中芸広域連合消防防災会議(以下「消防防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 消防防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中芸広域連合消防防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 中芸広域連合の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長から委嘱された事務

(会長及び委員)

第3条 消防防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、広域連合長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 広域連合長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから広域連合長が任命する者

(2) 高知県の知事の部内の職員のうちから広域連合長が任命する者

(3) 連合管内の全部又は一部を管轄する警察署長又は警察官のうちから広域連合長が任命する者

(4) 連合構成町村の職員のうちから広域連合長が任命する者

(5) 連合構成町村の教育委員会の教育長

(6) 消防長、署長及び消防団長

(7) 広域連合長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから広域連合長が任命する者

(8) 学識経験者のうちから広域連合長が任命する者

6 前項第1号から第4号まで、第7号及び第8号の委員の定数は、広域連合長が定める。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 消防防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、関係町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから広域連合長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(補則)

第5条 前各条に定めるもののほか、消防防災会議の議事その他消防防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が消防防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中芸広域連合消防防災会議条例

平成10年7月1日 条例第6号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年7月1日 条例第6号