○中芸広域連合事務決裁規程

平成10年7月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 中芸広域連合における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 広域連合長の権限に属する事務を常時広域連合長に代り意思決定することをいう。

(2) 代決 広域連合長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

(広域連合長の決裁事項)

第3条 次条の専決事項を除くほか、広域連合の長の決裁を要する。

(事務局長、消防長、課長及び所長の専決事項)

第4条 事務局長、消防長及び課長等(課長、消防署長、所長)の専決事項は別表のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 広域連合長が不在のときは、事務局長が代決する。

(2) 事務局長が不在のときは、決裁を受けようとする本部、課又は所の長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては、広域連合長の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年7月5日規程第3号)

この規程は、平成11年7月5日から施行する。

(平成17年3月25日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規程第4号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年11月1日規程第2号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成29年8月10日規程第2号)

この規程は平成29年8月10日から施行する。

(令和元年8月1日規程第1号)

この規定は令和元年8月1日から施行する。

(令和7年6月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通事務(一般事務)

事項

広域連合長決裁

事務局長専決

消防長、課長及び所長専決

備考

1 議会等に関すること。


(1) 議会に提出する議案又は諮問若しくは報告(以下「議案等」という。)に関すること。




(2) 地方自治法第179条第1項及び同法第180条第1項に規定する専決処分に関すること。




(3) 地方自治法第125条の規定による請願の処理の経過及び結果の議会への報告に関すること。




(4) 議員等に対する行政情報の提供に関すること。




(5) 議員等の陳情、要望等の報告に関すること。




2 例規等に関すること。


(1) 規則、規程及び訓令に関すること。

法令又は条例の改廃に伴うもの及び字句等の軽易な事項の改正に関するもの



(2) 告示及び公告に関すること。




(3) 要綱の制定及び改廃に関すること。




(4) 実施要領に関すること。




3 文書に関すること。


(1) 通知、報告、照会、届出等の軽易な文書の収受及び送付に関すること。




(2) 公文書の移管及び廃棄に関すること。




(3) 例規、要綱等で様式が定められていない申請書、許可証等の様式の決定に関すること。




(4) 日計、月計、日誌等の承認に関すること。




(5) 国、県等に対する具申、副申等に関すること。


軽易なもの


(6) 国、県等に対する報告、進達等に関すること。


軽易なもの


(7) 国、県等に対する陳情書、要望書、意見書等に関すること。

重要なもの



(8) 国、県等に対する許可、認可等の申請に関すること。




(9) 国、県等との協定、覚書等の締結に関すること。

重要なもの




4 公印に関すること。


(1) 調製、改印、廃棄等に関すること。




(2) 印影の印刷及び電子印の使用の申請に関すること。




(3) 庁外への持ち出しに関すること。




5 閲覧及び証明に関すること。


(1) 公簿及び公図に係る閲覧の許可及び証明の発行に関すること。




(2) 公簿及び公図によらない証明の発行に関すること。


軽易なもの


6 情報公開及び個人情報の保護に関すること。


(1) 公文書の公開請求及び公開申出に対する決定に関すること。




(2) 情報公開審査会への諮問に関すること。




(3) 個人情報に係る公文書の開示及び公文書に記録された保有個人情報の訂正、削除及び利用停止の請求に対する決定に関すること。




(4) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定に関すること。




(5) 個人情報保護審査会への諮問に関すること。




7 行政処分に関すること。


(1) 承認、決定、命令等の行政処分に関すること。


法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(2) 不服申立てに係る書類の受理に関すること。




(3) 不服申立てに係る書類の補正命令に関すること。




(4) 不服申立てに係る陳述に関すること。




(5) 不服申立てに係る弁明書の提出に関すること。




(6) 不服申立てに対する裁決又は決定に関すること。




(7) 行政処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に関する処分基準の設定に関すること。




(8) 不利益処分に係る聴聞手続、弁明の機会の付与及び公聴会の実施に関すること。




(9) 改善の勧告等の行政指導の実施に関すること。


法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの


(10) 改善等の措置命令等の実施に関すること。

法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの



(11) 行政処分の取消し等の不利益処分の実施に関すること。

法令等に基準が規定されていないもの

法令等に基準が規定されているもの



(12) 過料の決定に関すること。




(13) 行政代執行の決定に関すること。




8 訴訟等に関すること。


(1) 告発に関すること。




(2) 告訴に関すること。




(3) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁等(以下「訴訟等」という。)に係る書類の受理に関すること。




(4) 訴訟等に係る処理の方針決定及び経過の報告に関すること。




(5) 訴訟等に係る弁護士への委任に関すること。

弁護士の選任

委任契約の締結



(6) 訴訟等に係る指定代理人(職員に限る。)の決定に関すること。




(7) 地方自治法第242条の2第7項の規定による訴訟の告知に関すること。




(8) 損害賠償等に係る事故の報告に関すること。




(9) 庁用自動車の交通事故の報告を受けること。

軽微なもの



(10) 損害賠償等(交通事故に係るものを含む。)の示談案の決定に関すること。




9 附属機関に関すること。


(1) 附属機関の設置に関すること。




(2) 附属機関の会議の開催に関すること。




(3) 附属機関への諮問事項の決定に関すること。

定例かつ軽易なもの



(4) 附属機関の会議結果の報告に関すること。

定例かつ軽易な諮問事項に係る報告及び諮問事項以外の報告

介護認定審査会に関するもの


(5) 附属機関の庶務に関すること。




(6) 懇話会等(諮問等を行わずに意見徴収のために設置されるものをいう。以下同じ。)の設置に関すること。




(7) 懇話会等の会議の開催に関すること。




(8) 懇話会等の会議の議題の決定に関すること。




(9) 懇話会等の会議結果の報告に関すること。




(10) 懇話会等の庶務に関すること。




10 庁内会議に関すること。


(1) 職員のみをもって構成する委員会等への協議事項に関すること。


軽易なもの


(2) 職員のみをもって構成する委員会等の開催に関すること。


軽易なもの


(3) 職員のみをもって構成する委員会等の会議結果の報告に関すること。


軽易なもの


11 表彰、後援等に関すること。


(1) 講演会、競技会、映画、出版物等に対し、後援、協賛、賛助等の広域連合の名義の使用に関すること。




(2) 儀式、表彰式その他の行事の実施に関すること。


軽易なもの


(3) 広域連合長の祝辞、弔辞及び挨拶文の決定に関すること。


軽易なもの


(4) 職員以外の者の表彰、褒賞等に関すること。




(5) 国、県及び各種団体が行う表彰等の候補者の推薦に関すること。




12 寄附受納に関すること。


(1) 財産(現金、債権並びに物品を除く。)の寄附受納に関すること。

軽易なもの



(2) 財産(現金、債権及び物品に限る。)の寄附受納に関すること。


軽易なもの


(3) 寄附受納後の報告に関すること。




(4) 行政資料等の受納に関すること。




13 広聴等に関すること。


(1) パブリックコメントの実施に関すること。




(2) 住民からの要望等の報告及び対応に関すること。




(3) 広域連合への提言等の報告及び対応に関すること。




14 広報活動に関すること。


(1) 広報活動の実施に関すること。


マスメディアによるもの

ホームページ、広報誌、自主媒体及び広告媒体(マスメディアを除く。)によるもの


(2) 報道機関に対し広域連合に関する報道情報を提供すること。


軽易なもの


(3) 刊行物の刊行及び年間の実施計画に関すること。

重要なもの

軽易なもの


(4) 刊行物の編集に関すること。


軽易なもの


(5) 刊行物の発行に関すること。




(6) 刊行物の有償頒布の決定に関すること。




15 統計、調査等に関すること。


(1) 資料の収集及び研究に関すること。




(2) 統計報告書の作成、提供、配布等に関すること。




(3) 統計資料等の受納に関すること。




16 債権に関すること。


(1) 手数料の減免及び還付に関すること。




(2) 公債権に係る督促に関すること。




(3) 公債権(地方税に準じるものに限る。)に係る差押え及び競売に関すること。




(4) 地方税に準じていない公債権に係る差押え及び競売に関すること。




(5) 公債権の徴収猶予、執行停止、不納欠損等に関すること。




(6) 私債権に係る督促及び履行期限の繰上げに関すること。




(7) 私債権に係る差押え、競売及び免除に関すること。




(8) 私債権の徴収停止及び履行延期の特約等に関すること。




17 公有財産に関すること。


(1) 取得(寄附受納によるものを除く。)に関すること。




(2) 用途変更及び用途廃止に関すること。




(3) 不動産に係る境界確定及び境界確認に関すること。




(4) 新規貸付けに関すること。




(5) 継続貸付けに関すること。




(6) 一時貸付けに関すること。




(7) 貸付料の納入通知の発行に関すること。




(8) 貸付料の改定に関すること。




(9) 貸付財産の返還に関すること。




(10) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。




(11) 行政財産の目的外使用に係る使用料の決定、減免、徴収の時期及び還付の決定に関すること。




(12) 行政財産の目的外使用の許可の取消しに関すること。




(13) 行政財産の目的外使用の許可の取消しに係る使用料の還付に関すること。




(14) 行政財産の目的外使用の更新に関すること。




(15) 維持管理に関すること。




(16) 登記、登録等の嘱託等に関すること。




(17) 測量、工事等による第三者の土地、家屋等の一時使用及び交通制限の実施に関すること。




18工事に関すること。


(1) 工事の成工検査及び出来形検査の報告に関すること。


130万円以上の工事

130万円未満の工事


(2) 工事の部分使用検査及び中間検査の報告に関すること。




(3) 建設計画及び建設事業に関する委託業務の検査の報告に関すること。


130万円以上の委託業務

130万円未満の委託業務


(4) 工事及び委託業務の履行における指導書に関すること。




(5) 工事及び委託業務の履行における警告書に関すること。




(6) 工事の設計書等の審査に関すること。




19 事務事業に関すること。


(1) 広域連合運営の基本方針及び重要な計画に関すること。

重要なもの




(2) 事務の処理方針及び実施計画に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(3) 照会等の事務の依頼及び照会等に対する回答に関すること。


重要なもの

軽易なもの


別表第2(第4条関係)

共通事務(人事事務)

事項

広域連合長決裁

事務局長専決

消防長、課長及び所長専決

合議(審査)

1 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。


消防長、課長及び所長

課長補佐以下の職員及びこれらに相当する職員

総務企画課長(7日以上の私傷病又は公務災害に起因する病気休暇、特別休暇(別に定めるものに限る。)、介護休暇及び介護時間の承認に係るものに限る。)

2 会計年度任用職員の職の設定に関すること。



総務企画課長

3 会計年度任用職員の募集及び任免に関すること。



総務企画課長

4 課内における所属職員の配置に関すること。



総務企画課長

5 職務に専念する義務の免除の承認に関すること。


消防長、課長及び所長

課長補佐以下の職員及びこれらに相当する職員

総務企画課長

6 週休日の指定又は勤務時間の割振りの変更に関すること。


消防長、課長及び所長

課長補佐以下の職員及びこれらに相当する職員

総務企画課長

7 旅行命令及び復命に関すること。


消防長、課長及び所長

課長補佐以下の職員及びこれらに相当する職員並びに附属機関の委員その他の構成員

総務企画課長(課長以下の職員が2人以上で同一目的で同一の場所に旅行する場合(宿泊を伴うものに限る。)の旅行命令に係るものに限る。)

8 講師、調査員、参考人、証人等の旅行依頼に関すること。




9 外国旅行の計画に関すること。



総務企画課長

10 委員会等の委員等に関すること。


(1) 執行機関としての委員会の委員その他の構成員及び附属機関の委員の人選に関すること。




(2) 職員のみをもって構成する委員会等の委員その他の構成員の人選に関すること。




(3) 前2号以外の委員会等の委員の委嘱又は解嘱に関すること。



総務企画課長


11 国又は他の地方公共団体の委員又は団体の役員等への職員の就任に関すること。


(1) 他の団体からの推薦に関すること。

新規又は重要なもの


総務企画課長


(2) 就任の承認に関すること。

新規又は重要なもの


総務企画課長

(前号の決裁又は専決をあらかじめ受けているもの)


12 公務災害・通勤災害に関すること。


(1) 災害発生の報告に関すること。



総務企画課長

(2) 災害発生状況等の証明に関すること。




13 会計年度任用職員の社会保険等の事務に関すること。




14 会計年度任用職員への支払額等の証明に関すること。




別表第3(第4条関係)

共通事務(財務事務)

事項

広域連合長決裁

事務局長専決

消防長、課長及び所長専決

備考

1 支出負担行為に関すること(同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して行うものであって、その適用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、債権者ごとの金額のうち最も高い金額を決裁に係る金額とみなして適用する。)


(1) 報酬

500万円超

500万円以下

100万円以下


(2) 給料



総務企画課長


(3) 職員手当等



総務企画課長


(4) 共済費



総務企画課長


(5) 災害補償費




(6) 恩給及び退職年金




(7) 報償費

500万円超

500万円以下

100万円以下


(8) 旅費




(9) 交際費

30万円超

30万円以下



(10) 需用費

ア 食糧費


5万円以上

5万円未満


イ 上下水道料、電気料及びガス料




ウ ア及びイ以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下


(11) 役務費

ア 電話通信料及び郵便料




イ ア以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下


(12) 委託料

500万円超

500万円以下

100万円以下


(13) 使用料及び賃借料

500万円超

500万円以下

100万円以下


(14) 工事請負費

500万円超

500万円以下

100万円以下


(15) 原材料費

500万円超

500万円以下

100万円以下


(16) 公有財産購入費

500万円超

500万円以下

100万円以下


(17) 備品購入費

500万円超

500万円以下

100万円以下


(18) 負担金、補助及び交付金

ア 構成町村に対する人件費返戻に係るもの




イ ア以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下


(19) 扶助費




(20) 貸付金

500万円超

500万円以下

100万円以下


(21) 補償、補填及び賠償金

500万円超

500万円以下

100万円以下


(22) 償還金、利子及び割引料

ア 地方債及び一時借入金の元利償還金




イ ア以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下


(23) 投資及び出資金

500万円超

500万円以下

100万円以下


(24) 積立金

ア 基金への積立てに係るもの




イ ア以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下


(25) 寄附金

500万円超

500万円以下

100万円以下


(26) 公課費

500万円超

500万円以下

100万円以下


(27) 繰出金




(28) 前各号に掲げる経費のうち、次に掲げる定額かつ定例的なもの

ア 介護保険特別会計の保険給付費及び高知県国民健康保険団体連合会に支払う地域支援事業費


100万円以上

100万円未満


イ 介護保険特別会計の保険給付費及び地域支援事業費の前年度経費の確定に伴う償還金




ウ 決算に伴う関係町村への償還金




エ 広域連合長が特に必要と認める定額かつ定例的な経費




(29) 支出負担行為更正書




2 支出命令等に関すること。


(1) 支出命令

500万円超

500万円以下

100万円以下


(2) 歳出の過誤払金の戻入命令




(3) 支出金の更正




(4) 振替命令




(5) 資金前渡及び概算払の精算命令




3 予算に関すること。


(1) 予算の見積書、説明書及び説明資料等の作成及び提出に関すること。




(2) 繰越計算書の作成に関すること。




(3) 継続費精算報告書の作成に関すること。




(4) 歳入歳出予算執行計画書の作成に関すること。




(5) 予算執行委任の決定に関すること。


人件費に係るもの


4 収入に関すること。


(1) 収入の調定に関すること。




(2) 不納欠損に関すること。




(3) 歳入の過誤納金の還付命令に関すること。




(4) 収入金の更正に関すること。




(5) 歳入歳出外現金の受入れに関すること。




(6) 振替命令に関すること。




(7) 国・県支出金等に関すること。

ア 交付申請

予算措置が講じられているもの又は法令、条例、規則等に基づく定例的なもの



イ 実績報告




ウ 交付請求




5 基金に関すること。


(1) 基金の運用に関すること。




(2) 基金の取り崩し、積立等に関すること。




6 補助金等の交付に関すること。


(1) 補助金等の交付の決定及び取消しに関すること。

500万円超

500万円以下

100万円以下


(2) 補助金等の交付決定金額の変更に関すること。

ア 変更後の金額が、変更前の金額の100分の90以上100分の110以下の場合




イ 変更後の金額が、ア以外の場合

500万円超

500万円以下

100万円以下


(3) 補助金等の額の確定に関すること。

ア 交付確定金額が、交付決定金額の100分の90以上100分の110以下の場合




イ 交付確定金額が、ア以外の場合

500万円超

500万円以下

100万円以下


(4) 補助金等の交付事務に関すること。




7 契約事務に関すること。


(1) 見積書の徴取に関すること。




(2) 予算執行伺いに関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、年度ごとの金額のうち最も高い金額(以下「単年度最高額」という。)を決裁に係る金額とみなして準用する。)


(3) 契約方法の決定及び変更に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなして準用する。)


(4) 予定価格の決定に関すること(長期継続契約に係るものにあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなしてこの号の区分を適用する。)

ア 予定価格を事前に公表する場合

500万円超

500万円以下

100万円以下


イ 予定価格を事前に公表しない場合

500万円超

500万円以下

100万円以下


(5) 最低制限価格等の決定に関すること(長期継続契約に係るものにあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなしてこの号の区分を適用する。)

500万円超

500万円以下

100万円以下


(6) 入札保証金及び契約保証金の徴収、免除、返還等に関すること。




(7) 入札の実施に関すること。




(8) 入札執行者の選任に関すること。




(9) 入札執行の中止に関すること。




(10) 落札者の決定及び落札者への通知に関すること。




(11) 不正入札の取消しに関すること。




(12) 契約の締結及び解除に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなして準用する。)


(13) 請負人の代理人の届出を承認すること。




(14) 遅延利息、違約金その他の損害金の徴収、免除等を決定すること。




(15) 権利等の譲渡等の承認に関すること。

支出負担行為の専決区分に準じる(長期継続契約に係るものであって、その準用する専決区分が金額により区分されている場合にあっては、単年度最高額を決裁に係る金額とみなして準用する。)


(16) 変更の諸届(権利の譲渡に関するものを除く。)の処理に関すること。




(17) 検査、検収の報告を確認すること。




(18) 契約の履行の中止、契約内容の変更(予算執行変更伺いに関することを含む。)等に関すること。

ア 議会の議決に付すべき契約に係るもの




イ ア以外の契約に関し軽微な変更(契約金額の変更にあっては、変更後の金額(長期継続契約に係るものにあっては、変更後の単年度最高額)が、変更前の金額(長期継続契約に係るものにあっては、変更前の単年度最高額)の100分の90以上100分の110以下の場合に限る。)に係るもの




ウ ア及びイ以外のもの

契約の締結及び解除の専決区分に準じる。ただし、契約金額を増額する変更に係るものにあっては変更後の金額を、契約金額を減額する変更に係るものにあっては変更前の金額を契約金額とみなして準用する。


別表第4(第4条関係)

次に掲げる事務は、消防長に専決させる。

1 管内住民及び職員、消防団員の要望事項の聴取とその処理

2 消防団長の旅行命令、消防団幹部会の招集及び消防団の教育訓練計画

3 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

4 法第11条第1項第4号に規定する移送取扱所の設置に関し、法第11条第4項の規定により意見を申し述べること。

5 法第11条第5項及び政令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付に関すること。

6 法第11条第7項に規定する都道府県公安委員会等への許可の通報に関すること。

7 法第11条の2に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。

8 法第11条の3に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して法第10条第3項に規定する技術上の基準に従うことを命ずること。

9 法第12条の2に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。

10 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。

11 法第12条の3に規定する製造所等の使用を一時停止すべきことを命じ、又は使用を制限すること。

12 法第12条の4第1項の規定による危険物移送取扱所における災害防止に係る必要な処置を講ずることを知事に要請することに関すること。

13 法第12条の5に規定する移送取扱所の危険物流出事故に関しての必要な措置の協議に関すること。

14 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。

15 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

16 法第14条の2第1項及び第3項に規定する予防規程を認可し、及び変更を命ずること。

17 法第14条の3に規定する移送取扱所の保安検査に関すること。

18 法第16条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対する状況質問又は製造所等の立入検査に関すること。

19 法第16条の6に規定する危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な処置を命ずること。

20 政令第9条第1項第1号に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。

21 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の特例に関すること。

中芸広域連合事務決裁規程

平成10年7月1日 規程第3号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年7月1日 規程第3号
平成11年7月5日 規程第3号
平成17年3月25日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第4号
平成21年6月30日 規程第4号
平成22年11月1日 規程第2号
平成29年8月10日 規程第2号
令和元年8月1日 規程第1号
令和7年6月10日 規程第1号