○中芸広域連合情報公開条例施行規則

平成21年7月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、中芸広域連合情報公開条例(平成21年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による請求書は、様式第1号によるものとする。

(決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、様式第2号により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき。

公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 条例第10条の規定により請求された公文書の一部を開示するとき。

公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 請求された公文書を非開示するとき。

公文書非開示等決定通知書(様式第5号)

3 条例第8条第2項の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。

(公文書の開示方法等)

第4条 条例第14条第2項の規定による公文書の閲覧、又は写しの交付は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 広域連合長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付に要する費用の額等)

第5条 条例第15条第2項の規定による費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 公文書の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第6条 条例第17条の規定による通知は、様式第7号により行うものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、中芸広域連合構成町村の広報に登載して行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額


複写機による複写 写し1枚につき

写しの作成

(白黒) 20円

(カラー) 90円

その他当該写しの作成に要する額

写しの送付

写しの郵送に要する実費

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中芸広域連合情報公開条例施行規則

平成21年7月21日 規則第13号

(平成21年7月21日施行)