○中芸広域連合職員定数条例

平成10年7月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、連合長、議会、監査委員、選挙管理委員会及び消防本部、消防署で常時勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 広域連合長の事務部局の職員

職員 32人

(2) 議会の事務部局の職員

職員(兼) 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

職員(兼) 2人

(4) 監査委員の事務補助の職員

職員(兼) 1人

(5) 消防本部・署、分所の職員

消防職員 40人

2 前項第1号に掲げる職員については、任命権者において兼任させることができる。この場合におけるこれらの職員については、定員外とする。

3 次に掲げる職員については、連合長が必要と認める限度において、第1項に定める職員の定数の外に置くことができる。

(1) 他の地方公共団体及びその機関等に派遣を命ぜられた職員

(2) 休職者

(3) 育児休業者

(4) 消防職員で、採用後1年以内の職員

4 派遣職員の復帰及び休職者、育児休業者の復職により第1項の定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもって定数とすることができる。

(補則)

第3条 前条に掲げる職員定数の職の配置及び職員の配分は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中芸広域連合職員定数条例

平成10年7月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成10年7月1日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第2号
平成21年3月18日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第2号
平成26年3月18日 条例第4号
平成31年3月31日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第14号
令和4年9月22日 条例第2号