○中芸広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成21年3月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項及び第7条第1項の規定に基づき、専門的な知識経験を有する者の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期の更新)
第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第4条 第2条の規定に基づき任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 円 |
1 | 214,300 |
2 | 294,600 |
2 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
3 前項の規定による給料月額の決定及び業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与条例の適用除外等)
第5条 一般職の給与に関する条例(昭和10年条例第20号)第4条、第7条、第11条及び第12条の2の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第14号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。