○中芸広域連合消防職員の定数規程

平成10年7月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、中芸広域連合職員定数条例(平成10年条例第7号)第3条の規定に基づき、中芸広域連合消防職員の階級別及び職別の定数について定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の階級別及び職別の定数は、別表のとおりとする。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年1月12日規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月9日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日規程第1号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月25日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月15日規程第2号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月10日規程第3号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月22日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月12日規程第6号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月3日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日規程第2号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月10日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防職員

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

1

39

40

中芸広域連合消防職員の定数規程

平成10年7月1日 規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成10年7月1日 規程第7号
平成11年1月12日 規程第19号
平成11年3月9日 規程第2号
平成12年6月27日 規程第1号
平成14年3月25日 規程第1号
平成15年3月25日 規程第1号
平成16年3月9日 規程第1号
平成16年6月15日 規程第2号
平成16年9月10日 規程第3号
平成17年3月22日 規程第1号
平成19年3月1日 規程第2号
平成19年6月12日 規程第6号
平成20年3月3日 規程第1号
平成20年6月23日 規程第2号
平成21年3月10日 規程第1号
平成22年3月17日 規程第1号
平成25年3月13日 規程第1号
令和2年3月17日 規程第1号