○中芸広域連合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成10年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 中芸広域連合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員

消防本部

次長

消防司令

係長

消防司令及び消防司令補

主幹

消防司令補及び消防士長

係

消防士長、消防副士長及び消防士

消防署

署長

消防司令

副署長

消防司令及び消防司令補

隊長

消防司令及び消防司令補

副隊長

消防司令補

分隊長

消防司令補

副分隊長

消防士長

分所長

消防司令補

隊員

消防士長、消防副士長及び消防士

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員は消防事務吏員とし、その職名は次のとおりとする。

消防事務吏員 消防主幹、消防主事

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 副分隊長については、当分の間、消防士長である者とすることができる。

附則(平成11年1月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月8日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月25日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月26日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月10日規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年6月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月17日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月19日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中芸広域連合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成10年7月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第2章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成10年7月1日 規則第10号
◇ 平成11年1月12日 規則第37号
◇ 平成13年3月8日 規則第2号
◇ 平成14年3月25日 規則第1号
◇ 平成15年3月26日 規則第1号
◇ 平成16年9月10日 規則第5号
◇ 平成18年6月14日 規則第15号
◇ 平成22年3月17日 規則第1号
◇ 平成24年3月19日 規則第1号
◇ 令和3年3月31日 規則第7号
◇ 令和3年3月31日 規則第11号