○臨時的任用職員等の取扱要綱

平成10年7月1日

要綱第1号

第1 趣旨

この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条による臨時的任用職員及び非常勤職員の処遇に関し定めるものとする。

第2 臨時的任用職員

1 身分及び任用

(1) 地方公務員法第22条第5項の定める臨時的任用職員とし、次の場合に限り臨時的に任用する。

ア 緊急の場合

イ 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止せられることが予想される臨時の職に関する場合

(2) 任用期間は、6か月を超えない範囲内とする。ただし、必要ある場合は、6か月を超えない期間で一度だけ更新することができる。

(3) 任用は、当該予算の範囲内において、その職が3か月以内に廃止せられる場合は事務局長が広域連合長の承認を得て、その職が3か月を超える場合は広域連合長が雇用期間等を明示した辞令書を交付して行うこととする。

(4) 定数内職員への任用に関しては、いかなる優先権も与えられない。

2 給与

(1) 給料は、日額賃金とし、その日額は、次の区分の給料月額を21で除した額を超えない範囲内において定め、昇級は行わない。

ア 一般事務職 行政職給料表1級5号給

イ 技能職 単純労務職給料表1級17号給

ウ 専門職 行政職給与表1級41号給

(2) 扶養手当、勤勉手当、特殊勤務手当は、支給しない。

(3) 時間外勤務手当は、予算の範囲内において一般職員に準じて支給する。

(4) 期末手当に準ずる手当を別に定める基準により支給する。

3 服務

(1) 地方公務員法第3章第6節(服務)の諸条項は、いずれも適用される。

(2) 地方公務員法第31条(服務の宣誓)及び第38条(営利企業等の従事制限)の規定の適用については、更新された任用期間の前後を通じ引き続き勤務したものとみなされる。

(3) 勤務時間は、一般職と同様とする。

(4) 有給休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年規則第11号)第15条第1項に規定する特別休暇中1の項、2の項、15の項から17の項及び19の項に規定する休暇とする。

4 分限及び懲戒

地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定(分限)は、適用されない。

5 福利、厚生

(1) 退職手当は、支給しない。

(2) 地方公務員共済組合には、加入を認めない。

第3 非常勤職員

1 身分及び任用

(1) 臨時的任用職員以外に任用される職員を非常勤職員とする。これは、必ずしも一般職の職員の勤務時間で勤務することを必要としない職又は職務の性格上同一人を継続して任用する必要がなく、日々交替があっても職務の遂行に支障がないと認められる作業人夫等に従事する職員を指すものである。

(2) 任用期間は、1日単位とする。

(3) 任用は、所属長が事務局長と協議のうえ、予算の範囲内で行うことができる。

2 賃金

(1) 賃金は、別に定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年10月1日要綱第1号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日要綱第3号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日要綱第3号)

この要綱は、公表の日から施行し平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

臨時的任用職員等の取扱要綱

平成10年7月1日 要綱第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成10年7月1日 要綱第1号
平成11年10月1日 要綱第1号
平成18年3月31日 要綱第2号
平成18年9月21日 要綱第3号
平成26年3月31日 要綱第3号
平成29年3月30日 要綱第1号
平成30年1月31日 要綱第3号
平成31年3月1日 要綱第1号