○定年退職者等の再任用に関する規則
平成13年3月29日
規則第11号
第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準及び法第6条第1項の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 法第6条第1項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を広域連合長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。