○中芸広域連合職員の勧奨退職に関する実施要綱
平成17年5月1日
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化及び人事行政の円滑化を図るため、職員の勧奨退職に関し必要な事項について定めるものとする。
(対象職員の範囲)
第2条 勧奨退職の対象者は、退職の日の属する年度の末日における年齢が50歳以上58歳以下で、かつ10年以上勤続し、その者の非違によることなく後進に道を譲るため退職する場合等連合長が必要と認めた者とする。
(勧奨の方法)
第3条 退職勧奨は、連合長が必要と認めたとき、文書又は口頭により行うものとする。
(退職の申出)
第4条 この要綱の適用を受けて退職しようとする者は、毎年9月末日までに文書により連合長に申し出なければならない。
(退職発令の時期)
第5条 勧奨により退職する職員の退職の日は、毎年3月31日とする。ただし、連合長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(退職手当支給の取扱い)
第6条 勧奨により退職する職員の退職手当の額は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年条例第21号)の勧奨退職の規定によるものとする。
附則
1 この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
2 一般職の職員の勧奨等に関する実施要綱(平成10年7月1日制定)は、平成17年4月30日をもって廃止する。