○中芸広域連合懲戒審査会規程
平成19年2月26日
規程第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、中芸広域連合懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、懲戒処分案件を審査して、その結果を連合長に報告するものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で中芸広域連合に勤務する者及び他の地方公共団体に派遣されている者をいう。
(組織)
第3条 審査会は、構成町村の副町村長で組織する。
2 会長は、中芸広域連合幹事会会長をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会は、必要に応じ当該処分案件に関する参考人の出席を求めることができる。
(除斥)
第6条 会長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある案件が審議事項となっている審査会の会議に出席できない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、中芸広域連合事務局において行う。
(準用)
第8条 法第28条の規定に基づく分限処分について連合長が必要と認めたときは、この規程を準用する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会に運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規程は、平成19年2月26日から施行する。
2 平成19年3月31日までの間、第3条中「副町村長」は、「助役」と読み替える。