○職員の勤務時間等に関する規程

平成10年7月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第14号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、広域連合長の承認を得て別に定めることができる。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成18年12月26日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規程第8号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成10年7月1日 規程第8号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年7月1日 規程第8号
平成18年12月26日 規程第4号
平成21年12月25日 規程第8号