○隔日勤務者の勤務時間及びその割振りを定める内規

平成10年7月1日

1 勤務時間及び割振り

中芸広域連合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例、規則及び規程に定めるところにより、隔日勤務をする職員の勤務時間及びその割振りは、次の表のとおりとする。

時間

日課

8時30分

当務交替

8時30分から12時まで

当務交替、隊務

12時から13時まで

休憩

13時から17時15分まで

隊務

17時15分から18時15分まで

休憩

18時15分から22時30分まで

隊務

22時30分から5時まで

仮眠

5時から8時30分まで

起床、隊務

2 受付勤務

受付勤務は、1勤務1人1時間の交替勤務とし、その割振りは、所属長が定める。仮眠時間中に正規の勤務として受付勤務を割り振りされた職員は、その勤務相当時間において仮眠時間の繰り上げ及び繰り延べをすることができる。

3 休息時間

隔日勤務をする職員の休息時間は、午後3時から午後3時15分まで及び午後6時15分から午後6時30分までとする。

4 委任事項

この内規施行上必要と認められる事項については、広域連合長の承認を得て所属長が定める。

この内規は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日内規第1号)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日内規第1号)

この内規は、平成22年1月1日から施行する。

隔日勤務者の勤務時間及びその割振りを定める内規

平成10年7月1日 種別なし

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年7月1日 種別なし
平成14年4月1日 内規第1号
平成21年12月28日 内規第1号