○中芸広域連合消防吏員被服等貸与規則

平成10年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 中芸広域連合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品)

第2条 消防吏員には、えり章及び勤務に必要と認められる被服等を貸与する。

第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表の使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。

3 再貸与を受けようとする場合には、所定の様式により理由を付して届け出なければならない。

(再貸与)

第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責を負わなければならない。

(委任)

第5条 この規則の使用について必要な事項は、消防長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合の中芸行政組合消防吏員被服貸与規則(昭和47年規則第6号)に基づき貸与した貸与品の使用期限については、これを支給したときから起算する。

別表(第3条関係)

品名

員数

使用期限

制服

冬服

1着

使用に耐える期間

合服

1着

盛夏服

2着

2か年

作業服

2着

制帽

(合)

2個

使用に耐える期間

盛夏帽

1個

略帽

2個

2か年

1個

防火衣

1着

使用に耐える期間

保安帽

1個

外とう

1着

雨衣

1着

ネクタイ

2本

2か年

バンド

6本

儀式用手袋

1袋

1か年

階級章

3個

使用に耐える期間

えり章

1個

半長靴

1足

1か年

ゴム長靴

1足

2か年

地下足袋

1足

消防手帳

1冊

使用に耐える期間

中芸広域連合消防吏員被服等貸与規則

平成10年7月1日 規則第12号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第12号