○公用車等の運転及び管理規程

平成10年7月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、公用車等(以下「公用車」という。)による交通事故の発生の防止及び公用車の使用管理の万全を期するため、交通法規その他別に定めるもののほか、公用車の運転及び使用管理に関し職員の遵守すべき事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 自動車、原動機付二輪車、原動機付自転車及び自転車で、中芸広域連合で所有する車をいう。

(2) 管理者 広域連合長の命を受けて公用車の管理をする者をいう。

(運転する場合の手続)

第3条 公用車を運転しようとする職員は、公用車使用伺い簿に所要事項を記入し、管理者から配車を受けなければならない。この場合執務時間外、休日又は勤務を要しない日において特に緊急やむを得ない公務のため運転しようとする場合は、電話その他適切な方法により連絡の上使用することができる。この場合当該運転を終った日から最も近い勤務日に管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により公用車を運転した職員が当該公用車の使用を終ったときは、公用車運転日誌に所要事項を記入し、管理者の確認を受けなければならない。

(運転の制限)

第4条 広域連合長が公用車の運転をさせることができる職員は、その運転させようとする公用車の運転免許を有する者であり、かつ、交通の危険を生ずるおそれのないと認める者でなければならない。

(運転者の遵守事項)

第5条 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守し、公用車による交通事故を起こさないようにしなければならない。

(1) 使用しようとする公用車について特徴及びハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を運転前に確認すること。

(2) 下駄ばきで運転しないこと。

(3) 酒気を帯びて運転しないこと。

(4) 速度の出し過ぎをしないこと。

(5) わき見をせず、周到に運転すること。

(6) 同乗者との談話を慎しみ、運転に専念すること。

(7) その他交通法規に違反する運転をしないこと。

第6条 運転者は、公用車の使用を終ったときは、速やかに当該公用車の手入れを行い、指定の場所に置かなければならない。

(事故の報告)

第7条 運転者は、運転に係る公用車を破損し、亡失し、又は盗取された場合は、速やかに管理者及び広域連合長に報告しなければならない。

第8条 運転者は、公用車の運転により人の死傷又は物の損壊等事故があったときは、速やかに管理者及び広域連合長に報告しなければならない。

(使用状況の記録)

第9条 管理者は、その管理に係る公用車ごとに公用車使用伺い簿及び運転日誌を備え、それぞれの公用車の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(使用禁止)

第10条 管理者は、その管理に係る装置が整備されていないため交通の危険を生じさせるおそれのある車を使用させてはならない。

(管理)

第11条 管理者は、その管理に係る公用車の手入れの状況及び装置の整備状況を随時検査し、十分な管理をしなければならない。

(同乗者の義務)

第12条 同乗の職員は、公用車を運転しようとする職員が過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたとき又は第5条に規定する運転者の遵守しなければならない事項に違反する運転をしているときは、その運転を制止し、又は注意を促さなければならない。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

公用車等の運転及び管理規程

平成10年7月1日 規程第10号

(平成10年7月1日施行)