○私有車の公務使用内規

平成10年7月1日

第1 公務使用の要件

職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、次の要件のいずれも満たす場合に使用を認める。

1 公務の能率的執行上、機動力の使用が必要と認められること。

2 公用車が使用できないこと。又は公用車の使用により、他の公務に著しく支障を及ぼすと認められること。

3 四国内出張で、通常の運転時間が1日4時間を超えないと認められること。ただし、2人以上の出張で、交代運転する場合には、1人1日4時間を超えないと認められること。

4 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠保険」という。)及び自動車損害賠償任意保険(以下「任意保険」という。)に加入の車両であること。任意保険については、対人は無制限、対物1,000万円以上加入の車両であること。

5 運転技術に習熟していること(軽四輪自動車にあってはおおむね6月以上、普通自動車にあってはおおむね1年以上の運転経験を有する者)

第2 実費弁償

通常の旅費(自家用車の車賃)を支給する。その他の借上料及び燃料費等は、いっさい支給しない。

第3 事故発生の場合の措置

1 損害賠償

旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、連合が負担する。ただし、用務終了後公務と関係なく、通常の経路及び時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

2 損害賠償の求償

(1) 自賠保険及び任意保険の限度内で、常に連合の負担した損害を求償する。

(2) 自賠保険及び任意保険の限度を超える額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合には、連合の負担した損害の範囲内において求償する。

3 公務災害の認定

旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき公務上と認める旨の意見を付する。

第4 公務使用の手続

1 職員が私有車を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ使用しようとする私有車の車種、登録番号、自賠保険及び任意保険の番号、保険会社名並びに保険の有効期間を所定の別記様式により、所属長に届け出るものとする。上記届出の事項に変更が生じた場合には、速やかに再届出しなければならない。

2 職員が、前記により届け出た私有車を公務に使用する場合には、所定の様式による私有車使用簿に必要事項を記載の上、所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。

この内規は、平成10年7月1日から施行する。

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

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私有車の公務使用内規

平成10年7月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年7月1日 種別なし
平成19年4月1日 内規第2号