○中芸広域連合連合長等の報酬及び旅費支給条例

平成10年7月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域連合長、副広域連合長及び会計管理者(以下「連合長等」という。)の報酬及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬及び旅費の額)

第2条 連合長等の報酬及び旅費の額は、別表による。

(支給方法)

第3条 新たに連合長等になった者には、その月から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職から離れた場合には、その月までの報酬を支給する。ただし、関係町村の会計管理者のうちから選任された会計管理者には、報酬を支給しない。

2 年額報酬は、月割りにより年2回(12月及び3月)に分割して支給する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号抄)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

旅費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

広域連合長

年額 53,000円

県内 600円

県内 7,000円

県外 2,000円

県外 10,000円

副広域連合長

年額 48,000円

県内 600円

県内 7,000円

県外 2,000円

県外 10,000円

会計管理者

年額 43,000円

県内 600円

県内 7,000円

県外 2,000円

県外 10,000円

備考

1 往復100km未満の場合、日当は支給しない。

2 往復100kmを超える地域への日帰り出張の日当は、1,000円とする。

3 県外出張の日帰り日当は、3,000円とする。

4 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)で指定する都市等の宿泊料は、1夜につき12,000円とする。

5 自家用車を使用して旅行した場合の車賃は、1キロメートルにつき35円として計算する。

中芸広域連合連合長等の報酬及び旅費支給条例

平成10年7月1日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年7月1日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第5号
平成15年3月26日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第3号
平成19年3月29日 条例第3号