○一般職の職員の給与に関する条例

平成10年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当を除いたものとする。

第3条 職員給与は、職員にその全額を払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 高知県市町村職員共済組合、財団法人高知県市町村職員互助会及び全国町村職員生活協同組合が職員の福利厚生のために行う各種事業の支払金及び償還金

(2) 職員が加入している団体生命保険の保険料

(3) 各種金融機関・生命保険会社の定期的積立金

(4) 職員団体の組合費

(5) 福利厚生委員会が職員の福利厚生のために行う各種事業の支払金及び定期的積立金

(6) その他連合長が職員の福利厚生のために特に必要と認めた諸徴収金

(給料表)

第4条 給料表は、別表のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、この分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

第5条 任命権者は、広域連合長の定めるところに従い、それぞれの所属職員がその毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。

(級別定数)

第6条 広域連合長は地方公共団体の行政組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い及び第4条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し又は改定することができる。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則に定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料は、毎月1回、その月の1日から末日までの期間についてその月額を支給する。

2 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇格、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき支給することができる。

2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。

(初任給調整手当)

第10条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、初任給調整手当を支給することができる。

(1) 科学技術に関する専門知識を必要とする職

(2) その他広域連合長が特に必要と認める職

2 初任給調整手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(住居手当)

第12条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員は、家賃の額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員は、家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項の通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第7項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌日)の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類及び日額は、次の各号に定めるところによる。ただし、消防手当及び救急手当について、同じ日に異なる区分の業務に従事したときは、支給額の上位のもののみについて支給する。

(1) 消防手当(火事、災害及び救助のための現場作業に従事したとき。) 800円

(2) 衛生手当(し尿処理、ごみ処理の現場作業に従事したとき。) 250円

(3) 救急手当(救急業務に従事し、管外搬送をしたとき。) 800円

(往復100kmを超える管外搬送をしたとき。) 1,400円

(4) 深夜(22時から翌日5時まで)に受付勤務を命ぜられた職員には、勤務1時間につき200円の夜間特殊勤務手当を支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けた場合を除く。)その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)おける勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、第2項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務については、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係るものの場合には、前項に規定する規則で定める割合から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第17条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第18条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第19条 第15条から第17条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(1) 給料の月額

(2) 規則で定める手当の月額の合計額を超えない範囲内において規則で定める額

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員は、その勤務1回につき4,700円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,050円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第16条から第17条の2までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち規則で定める職員(次項において「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべきものに通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものでい。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤務手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と、「合計額」とあるのは「月額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは、「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当等の適用除外)

第23条 第16条から第17条の2までの規定は、第9条に規定する管理職手当を受ける職員には適用しない。

2 第7条第1項から第8項第10条第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与の支給日)

第24条 給与の支給日については、規則で定める。

(給与の支給方法)

第24条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めが無い限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第6項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合に在職していた職員(臨時及び非常勤職員を除く。)で引き続き中芸広域連合の職員となった者については、引き続き在職した者とみなしてこの条例を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第22条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(平成10年条例第10号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月9日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成11年1月1日から、第7条第4項、第6項及び第7項並びに附則第6項から第8項までの規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第6項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、連合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、連合長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(継続採用職員に関する特例措置)

6 前項の規定にかかわらず、平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合(以下「旧組合」という。)で引き続き中芸広域連合職員(以下「広域連合職員」という。)になった者(以下「継続採用職員」という。)の平成10年4月1日から平成10年6月30日までの間(以下「対象期間」という。)の給与については、旧組合職員を広域連合職員とみなして改正後の条例を対象期間において適用する。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中芸広域連合の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び旧中芸行政組合の一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号)及び旧奈半利・田野ごみ処理組合の職員の給与・旅費・勤務時間その他勤務条件及び服務等に関する条例(平成3年条例第1号)に基づいて継続採用職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月10日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、連合長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、連合長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第41号。附則第5項において「平成10年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定により昇給した職員のうち、連合長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第6項から第8項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成12年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第21条中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えて適用し、その者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)とする。ただし、改正前の給与条例の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された職員に対して支給する額は、支給されるべき額から平成11年12月に改正前の給与条例第21条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の給与条例第21条中「100分の190」とあるのは「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。

7 前項に定める職員以外の職員で連合長の定めるものに対して支給する平成12年3月の期末手当の額は、同項の例により連合長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は平成13年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第7条第9項、第21条第3項、第22条第2項、第23条第2項及び別表の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年12月12日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項の改正規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に支給されるべき期末手当及び勤勉手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により算出して得た額とする。

3 改正前の条例の適用を受けて平成12年12月の期末手当又は勤勉手当を支給された職員に対する平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第21条の規定に基づきその者に支給されることになる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成12年12月に改正前の条例第21条又は第22条の規定に基づきその者が支給された期末手当及び勤勉手当の額と同月に改正後の条例第21条又は第22条を適用した場合に得られるその者の期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。

4 前項に定める職員以外の職員で連合長の定めるものに対して支給する平成13年3月の期末手当の額は、同項の例により連合長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第21条第2項の次に1項を加える改正規定中「100分の175」を「100分の160」に改め、第22条第2項後段の改正規定中「加算した額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の60」の次に「、12月に支給する場合においては100分の55」を加える。

(平成13年12月11日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項から第6項の改正規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成13年12月の期末手当を支給された職員に対する平成14年3月の期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定に基づきその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第21条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第21条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは、当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。

3 前項に定める職員以外の職員で連合長の定めるものに対して支給する平成14年3月の期末手当の額は、同項の例により連合長の定めるところによる。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第10号改正部分に限る。)、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び連合長の定めるこれに準ずる職員の施行日前における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第41号)附則第6項から第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21項第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第21条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第21条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第21条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは、「1箇月15日以上2か月15日未満」と、同条例第21条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成14年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第10号中「3月1日、」を削る。

附則第2項及び第3項を削る。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成10年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年3月26日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び連合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第41号)附則第6項から第8項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.09を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間があった職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.09を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月21日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び連合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例41号)附則第6項から第8項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.34を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.34を乗じて得た額

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月30日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(広域連合長の定める職員にあっては、広域連合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は附則第10条の規定による改正前の平成10年改正条例附則第6項から第8項まで及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第14号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.61

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.78

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

第8条 削除

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第41号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「附則第8項を除き、」を削る。

附則中第6項から第8項までを削り、第9項を第6項とし、第10項を第7項とし、第11項を第8項とする。

(議会の議員及び連合長等の報酬並びに一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

第11条 議会の議員及び連合長等の報酬並びに一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成17年条例第10号)の一部を次のように改正する。

第3条中「8級」を「6級」に改める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第8条 削除

(平成19年12月26日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第2条から第5条までの規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例という」。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」)という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、広域連合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、広域連合長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年12月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置に伴う措置)

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、連合長は、この条例の施行後に高知県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえて、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「新職員給与条例」という。)附則第3項の規定による読替え前の新職員給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新職員給与条例附則第3項の規定による読替え後の新職員給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新職員給与条例附則第3項の規定による読替え前の新職員給与条例第22条第2項

新職員給与条例附則第3項の規定による読替え後の新職員給与条例第22条第2項

(平成21年9月25日条例第12号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成10年条例第15号)第7条の規定による場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月額から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年11月28日条例第8号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成27年2月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第2項の改正規定並びに附則第2項、附則第3項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の給与条例第13条第2項の規定にあっては平成26年4月1日から適用する。

(手当の内払い)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(「以下「改正後の条例」)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の採用者の号給の調整)

第3条 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち規則で定める職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第5条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第11条及び第12条の規定の適用については、改正後給与条例第11条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(同条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後給与条例第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出にかかるものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者、又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第5号。以下、この条において「平成29改正条例」という。)附則第3条から第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第3条から5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月30日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、給与条例第14条第3項の改正規定及び附則第2項の規定については令和3年4月1日から適用する。

(手当の内払い)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の給与条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(令和3年10月1日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成10年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第16条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項、第4項及び第6項から第8項まで並びに第10条から第12条の2まで並びに新給与条例第7条第2項、第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年9月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

(令和5年12月20日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月20日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第3条から第5条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例及び改正後の任期付職員の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例及び改正後の任期付職員の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び連合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「

5 重度心身障害者

6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第3条関係)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年12月19日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置の規則への委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

一般職の職員の給与に関する条例

平成10年7月1日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 条例第20号
平成10年12月9日 条例第41号
平成11年12月10日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第9号
平成12年12月12日 条例第13号
平成13年12月11日 条例第9号
平成14年3月25日 条例第6号
平成14年12月11日 条例第11号
平成15年3月26日 条例第7号
平成15年11月17日 条例第10号
平成17年11月21日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第4号
平成19年12月26日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年9月25日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第14号
平成22年11月26日 条例第13号
平成24年11月28日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第5号
平成26年12月18日 条例第7号
平成27年2月12日 条例第1号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第12号
平成29年3月22日 条例第5号
平成29年12月21日 条例第8号
平成30年12月21日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第7号
令和3年10月1日 条例第2号
令和3年10月1日 条例第7号
令和4年3月16日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第3号
令和4年12月21日 条例第5号
令和5年9月26日 条例第5号
令和5年12月20日 条例第7号
令和6年12月20日 条例第11号
令和7年3月17日 条例第2号
令和7年12月19日 条例第6号