○職員の給与の支給に関する規則

平成10年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給日は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

給与の種類

支給日

給料 扶養手当 初任給調整手当 管理職手当

住居手当

その月の21日

時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当

宿日直手当 管理職員特別勤務手当

特殊勤務手当

翌月の21日

期末手当 勤勉手当

6月30日、12月10日

2 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、広域連合長の承認を得て別に支給日を定めることができる。

第3条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者は、その月の末日に、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

第4条 職員が月の中途においてその所属する給与の支払義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料はその給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分はその者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給与の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときはその際給料を支給し、その者が新たに所属することになった給与の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときはその際給料を支給する。

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 条例第15条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務時間条例第13条に規定する有給休暇並びに勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合とする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第15条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、条例第18条に規定する場合を除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給)

第9条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第12条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第1号の2の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか、及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第10条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は、次の表に掲げるとおりとする。

組織

事務局

事務局長、課長、所長、参事、副参事

消防本部、消防署

消防長、次長、署長、副署長

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ次の表に定める額とし、再任用職員にあっては当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ次の表に定める額(法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

職務の級

再任用職員以外の職員の管理職手当の額

再任用職員の管理職手当の額

6級

33,200円

25,600円

5級

23,700円

17,700円

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第15条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

5 職員が管理職手当を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

6 第1項の表の職欄に掲げる職を占める職員以外の職員が、同欄に掲げる職について代理又は心得等としてその職務を行う場合は、広域連合長の承認を得た場合に限り、その代理又は心得等に係る職について定める管理職手当を支給する。

(初任給手当の支給)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第12条 削除

(特殊勤務手当の支給)

第13条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに特殊勤務手当に係る事実が確認できない場合等で、その月において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、様式第2号による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合においてその端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行中勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第17条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後勤務日等(勤務を要しない日及び勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等以外の日をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて広域連合長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第16条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ広域連合長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第16条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

10 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間あたりの給与額の算出)

第14条の2 条例第19条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始における休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第19条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、同号の規則で定める額は、それぞれの手当に応じ、当該各号に定める手当の月額の合計額とする。

(1) 調整手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(2) 条例第14条に規定する特殊勤務手当のうち月額又は給料月額に対する支給割合で定める手当 当該手当の月額

(宿日直手当の支給)

第15条 宿直勤務又は日直勤務とは、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部等との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間以外の時間

(2) 祝日法による休日等

(3) 年末年始の休日等

(4) その他連合長が指定する日

2 宿日直手当は、様式第2号による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に、第2条に規定する日に支給する。

第16条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合にはその際、離職し、又は死亡した場合にはその日から7日以内にその異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

(給与簿等)

第17条 任命権者は、様式第3号に規定する職員別給与簿を作成し、3年間これを保管しなければならない。

2 職員の給与は、次の各号に定める支給調書により支給しなければならない。

(1) 給料及び諸手当支給調書(様式第4号)

(2) 時間外勤務手当等支給調書(様式第5号)

(3) 期末手当及び勤勉手当支給調書(様式第6号)

(4) 特殊勤務手当、深夜受付勤務手当、救急出動手当支給調書(様式第7号)

(雑則)

第18条 この規則により難い事情があると認められたときは、広域連合長の承認を得て、格段の取り扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合に在職していた職員(臨時及び非常勤職員を除く。)で引き続き中芸広域連合の職員となった者については、引き続き在職したものとみなしてこの規則を適用する。

(平成30年3月31日までの間における扶養親族の届出に係る規定の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第1項(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第5号の規定により読替えて適用する場合を含む。別記第1号様式において同じ。)」と、「別記第1号様式」とあるのは「同様式」とする。

(平成11年7月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第4号抄)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日規則第19号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第6号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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職員の給与の支給に関する規則

平成10年7月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第14号
平成11年7月5日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第5号
平成18年8月25日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年12月28日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年6月8日 規則第5号
平成30年12月21日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第8号