○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成10年7月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 初任給(第9条~第15条)

第3章 昇格その他の異動(第16条~第19条)

第4章 昇給(第20条~第30条の2)

第5章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。

(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(7) 正規の試験 広域連合長が行う公開競争試験をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、同表に掲げる職務並びにその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれ職務の級に分類されるものとする。

2 任命権者は、前項に基づいてそれぞれの職務の級に分類された級区分を広域連合長と協議して定める。

3 前項により定められた級別職務区分表は、広域連合長がとりまとめ、これを告示する。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級の決定は、この規則で別に定める場合を除き、別表第2の行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)によるものとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴、免許欄に掲げるそれぞれの学歴、免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴、免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴、免許等の資格に応じ別表第3の学歴・免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴、免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴、免許欄に掲げる最も低い学歴、免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴、免許等の資格のみを有する職員の学歴、免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴、免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴、免許等を取得した以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴、免許欄の学歴、免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴、免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数の取扱い)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果により選択されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ広域連合長の承認を得ること。

(3) その者の職務の級を前2号以外により決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条各号のいずれかに該当するものから職員となった者又は第14条に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ広域連合長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(4) 新たに職員となった者で、消防吏員としての教育を受ける必要があると広域連合長が認めた場合には、前3号の規定にかかわらず、その教育の期間中(6月を超えない期間)1級1号給に格付することができる。

(初任給の基準)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給がその者の資格に応じて別表第6に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は、試験の区分及び学歴、免許欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定めるもののほか学歴、免許等資格区分表に定める区分とする。

3 前条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(修学年数による調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数による調整)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって広域連合長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して広域連合長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(広域連合長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で広域連合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の正規の試験の合格が確定した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(3) 第9条第3号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴、免許等の資格(前条の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定をしようとする職務の必要経験年数を超える経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については第6条及び第7条の規定を準用する。

(人事交流等の異動による調整)

第13条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給について、前条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 公共企業体に勤務する者

(3) 国家公務員

(4) 前3号以外の者で法令に基づき業務が広域連合長に移管される機関に勤務する職員

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(6) その他広域連合長が前各号に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の調整)

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、号給の決定について第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ広域連合長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第15条 新たに職員となった者で経験年数が第6条第1項の規定において別に定めるものとされている職員であって、前2条の規定に該当する事情がある者については、必要に応じて、あらかじめ広域連合長の承認を得て、別にその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格の場合の職務の級の決定)

第16条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が、現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。

第16条の2 現に職員である者が、第9条第1号の資格を取得したとき若しくは同条第2号の資格を取得したものとして広域連合長の承認を得たとき又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第16条の2の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が、初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第29条第1項の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、広域連合長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第4章 昇給

(昇給日)

第20条 条例第7条第3項の規則で定める日は、第24条又は第27条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第21条 職員を条例第7条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第22条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、広域連合長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 広域連合長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 広域連合長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、広域連合長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第7条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第18条第3項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号級数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(広域連合長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で広域連合長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員、第4項の広域連合長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに広域連合長の定める号給数を超えてはならない。

第23条 削除

(研修、表彰等による特別昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ広域連合長の承認を得て、当該各号に定める日に条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

第25条及び第26条 削除

(特別の場合の昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ広域連合長の承認を得て、条例第7条第3の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第28条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給の決定の特例)

第29条 現に職員であるものが上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ広域連合長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第30条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職、派遣又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第9)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇級日又はそのいずれかの日に、昇級の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は広域連合長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第30条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ広域連合長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

第5章 雑則

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ広域連合長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則によりがたい場合の措置)

第32条 この規則によりがたい事情があると認められたときは、広域連合長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合に在職していた職員(臨時及び非常勤職員を除く。)で引き続き中芸広域連合の職員となった者については、引き続き在職したものとみなしてこの規則を適用する。

(平成10年12月9日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年1月12日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年改正条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第6条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成10年規則第15号。以下「規則」という。)第11条又は第12条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第10条第1項の規定による号給(規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第11条又は第12条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第26条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給(規則第24条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に規則第18条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(広域連合長の定める職員にあっては、広域連合長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第7条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

8 広域連合長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他広域連合長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに広域連合長の定める号給数を超えてはならない。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第2号)を次のように改正する。

附則第2項の前の見出し及び同項から附則第7項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(平成19年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以降に新たに職員となるもので、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条及び第12条の規定に該当するものの初任給については、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条、第12条及び別表第6の規定にかかわらず、あらかじめ連合長の承認を得てその者の号給を決定するものとする。

(平成29年3月30日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別職務分類表

区分

職名

1級

主事補・技師補・主事・技師・士の職務

2級

主任・技師・士の職務

3級

主査・副士長・主幹・士長の職務

4級

主監・係長・司令補の職務

5級

事務局長・署長・課長・所長・次長・副署長・副参事・課長補佐・司令長・司令の職務

6級

事務局長・消防長・課長・所長・参事・署長・次長・監・司令長の職務

備考

昇給については、勤務評価等を消防長が判断し昇給させることができることとする。

別表第2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒


9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員になった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。

別表第3(第5条関係)

学歴・免許等資格区分表

昭和32年6月20日人事院細則9―8―2(初任給、昇格、昇給等の実施細目)別表第15による。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員

地方公務員

公営企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員として在職した期間


10割以下


民間における企業体団体等の職員として在職した期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下



2割5分以下

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


別表第6(第10条関係)

初任給基準表

試験

学歴・免許

初任給

正規の試験

上級


条例別表給料表の1級25号給

中級


〃 〃 1級15号給

初級


〃 〃 1級5号給

その他

高校卒

〃 〃 1級1号給

備考

1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

2 試験又は職種欄の「上級」の区分の適用を受ける者の第12条第1項の規定による号給は、1級41号給までの範囲内の号給とすることができる。

別表第7 削除

別表第8(第18条関係) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第8の2(第22条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上段の号給数は条例第7条第4項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第30条関係)

休職期間等換算表

休職等の事由

換算率

公務上の負傷又は疾病

3/3以内

通勤による負傷又は疾病

派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇

結核性疾患

1/2以内

結核性以外の心身の故障

1/3以内

刑事事件に関する起訴(無罪になった場合に限る。)

3/3以内

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以内

備考 本表により換算する休職の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成10年7月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第15号
平成10年12月9日 規則第35号
平成11年1月12日 規則第38号
平成11年3月29日 規則第2号
平成11年12月10日 規則第8号
平成13年3月29日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第5号
平成17年1月31日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年12月26日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第9号