○中芸広域連合消防吏員の階級別昇任の基準

平成10年7月1日

勤務成績が良好な消防吏員の階級別昇任については、次に定める基準による。

消防副士長 消防士の階級でおおむね8年を超えることとなる者

消防士長 消防副士長の階級でおおむね4年を超えることとなる者

消防司令補 消防本部の係長、主幹及び署の副署長、隊長、副隊長、分隊長、副分隊長、分所長の職にある者

消防司令 消防本部の次長、係長及び署の署長、副署長、隊長の職にある者

消防司令長 消防長の職にある者

備考

昇任については、勤務評価等を消防長が判断し昇任させることができることとする

1 この基準は、平成10年7月1日から施行する。

2 副分隊長については、当分の間、消防士長である者とすることができる。

(平成10年12月1日基準第2号)

この基準は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年3月8日基準第1号)

この基準は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日基準第1号)

この基準は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日基準第1号)

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月10日基準第1号)

この基準は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日基準第1号)

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日基準第1号)

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日基準第1号)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

中芸広域連合消防吏員の階級別昇任の基準

平成10年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 種別なし
平成10年12月1日 基準第2号
平成13年3月8日 基準第1号
平成14年3月25日 基準第1号
平成15年3月25日 基準第1号
平成16年9月10日 基準第1号
平成22年3月17日 基準第1号
平成24年3月19日 基準第1号
令和3年3月31日 基準第1号