○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成14年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「単純な労務に雇用される一般職に属する職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 運搬夫及び雑役夫

(2) 清掃夫

(3) 機械操作手

(4) 前3号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、次号以下に掲げるものを除いたもの)

(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、満60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当)

(3) 住居手当(自ら居住するための住宅(賃間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める者を除く。)又はその所有に係る住宅若しくは任命権者が定めるこれに準ずる住宅に居住している職員で世帯主であるものに支給される手当)

(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員及び国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に支給される手当)

(5) 特殊勤務手当(著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給される手当)

(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(7) 夜間勤務手当(正規の勤務時間として午前10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員に対して支給される手当)

(8) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(9) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給される手当)

(10) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)

(11) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当するものを含む。)に支給される手当)

(12) 退職手当(職員が退職又は死亡した場合に、職員又はその遺族(配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族をいう。)に支給される手当)

(給与の基準)

第4条 職員の給与の基準は、一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号)に規定する職員に支給される給与を基準とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

3 前条第2号第3号及び第12号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月11日条例第11号抄)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第10号の改正部分に限る。)、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2号、第3号及び第12号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成14年3月25日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)