○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の特例に関する規則

平成17年3月25日

規則第6号

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の就業規則(平成10年規則第16号。以下「就業規則」という。)第8条に掲げる給料表の適用を受ける職員(1級は除く。)の給料月額は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に係るものに限り就業規則第7条及び第8条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の特例に関する規則

平成17年3月25日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号