○住居手当に関する規則
平成10年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号)第12条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(平成10年規則第14号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 中芸広域連合が所有する住宅を貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け居住している住宅並びに広域連合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則により難い事情があると認められたときは、広域連合長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の読替え)
第9条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「同条例第12条第1項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第5条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項」とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合に在職していた職員(臨時及び非常勤職員を除く。)で引き続き中芸広域連合の職員となった者については、引き続き在職したものとみなしてこの規則を適用する。
附則(平成15年12月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第6号)
この規則は平成29年4月1日から施行する。