○中芸広域連合限定旅費規則
平成10年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)第15条に定める限定旅費の支給については、この規則の定めるところによる。
(対象)
第2条 限定旅費の対象となるものは、国又は県及びこれに準ずるものの主催で、合宿施設における研修等を受ける場合とする。
(1) 30日以内の期間については、正規の旅費による日当
(2) 31日以上60日以内の期間については、正規の旅費による日当の100分の90
(3) 61日以上90日以内の期間については、正規の旅費による日当の100分の80
(4) 91日以上の期間については、正規の旅費による日当の100分の70
(雑則)
第4条 この規則の施行において必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、一般職の職員について適用し、特別職の職員の限定旅費については、広域連合長が必要と認めた場合に別に定める。
附則(平成17年3月25日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。