○中芸広域連合限定旅費規則

平成10年7月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)第15条に定める限定旅費の支給については、この規則の定めるところによる。

(対象)

第2条 限定旅費の対象となるものは、国又は県及びこれに準ずるものの主催で、合宿施設における研修等を受ける場合とする。

(宿泊料及び日当)

第3条 職員が合宿施設における研修を受ける期間の旅費については、宿泊料は実費を支給し、日当については次の各号に区分して、当該各号により算出した額の合計額とする。

(1) 30日以内の期間については、正規の旅費による日当

(2) 31日以上60日以内の期間については、正規の旅費による日当の100分の90

(3) 61日以上90日以内の期間については、正規の旅費による日当の100分の80

(4) 91日以上の期間については、正規の旅費による日当の100分の70

(雑則)

第4条 この規則の施行において必要な事項は、広域連合長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、一般職の職員について適用し、特別職の職員の限定旅費については、広域連合長が必要と認めた場合に別に定める。

(平成17年3月25日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

中芸広域連合限定旅費規則

平成10年7月1日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第21号
平成17年3月25日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第4号