○中芸広域連合財務規則

平成10年7月1日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第8条)

第2節 予算の執行(第9条~第13条)

第3章 収入(第14条~第24条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第25条・第26条)

第2節 支出(第27条~第37条)

第3節 支払(第38条~第45条)

第5章 振替(第46条~第49条)

第6章 決算(第50条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第51条~第58条)

第2節 指名競争入札(第59条・第60条)

第3節 随意契約(第61条・第62条)

第4節 契約の締結(第63条~第67条)

第5節 契約の履行(第68条~第71条)

第8章 現金及び有価証券(第72条~第76条)

第9章 指定金融機関等(第77条~第86条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第87条~第92条)

第2節 物品(第93条~第103条)

第3節 債権(第104条・第105条)

第4節 基金(第106条)

第11章 帳簿及び証拠書類(第107条~第109条)

第12章 検査(第110条~113条)

第13章 職員の賠償責任(第114条~第116条)

第14章 雑則(第117条・第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、中芸広域連合の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入管理者 広域連合長又は広域連合長から委任を受けた者をいう。

(2) 支出負担行為者 広域連合長又は広域連合長から委任を受けた者をいう。

(3) 支出命令者 広域連合長又は広域連合長から委任を受けた者をいう。

(4) 契約担当者 広域連合長又は広域連合長から委任を受けた者をいう。

(5) 財産管理者 広域連合長又は広域連合長から委任を受けた者をいう。

(6) 物品管理者 広域連合長又は広域連合長から委任を受けた者をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署をいう。

(8) 施設長 連合の事務局の課若しくは所の長又は消防本部若しくは消防署の長をいう。

(9) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(出納職員)

第3条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを現金取扱員及び会計員とする。

2 別表第1に掲げる課にそれぞれ同表に定める出納職員を置く。

3 広域連合長は、会計管理者をして、別表第1に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。

4 広域連合長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。

5 出納部署に勤務を命ぜられた職員は、出納員及び現金取扱員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(出納職員の任免)

第3条の2 出納員及び現金取扱員は、別表第2に掲げる職にあたる者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。

(会計管理者の職務代理者)

第4条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故あるとき又は欠けたときにその職務を代理すべき職員は、事務局長とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算見積書)

第5条 事務局長及び課等の長(以下「事務局長等」という。)は、毎会計年度、予算編成方針に基づき、その所管に係る予算について予算見積書(様式第1号)を作成し、これを広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出については、第7条に定める区分に従い款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算案の作成及び決定)

第6条 広域連合長は、前項の規定により、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を審査し、事務局長の説明を聞いて必要な調整を加え、予算案を作成しなければならない。

(予算の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正)

第8条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行の制限)

第9条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、広域連合長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(予備費の充当)

第10条 事務局長等は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当計算書(様式第2号)により、事務局長の合議を経て広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、直ちに会計管理者に対し、その旨を通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第11条 事務局長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用するとき又は予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額を流用するときは、歳出予算流用計算書(様式第3号)により、事務局長の合議を経て、広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、決定があったときは、事務局長は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第12条 第10条の規定による予備費の充当に係る金額及び前条の規定により流用した金額は、他の経費に流用することができない。

2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額は、これらの節間又は他の経費との間に流用することはできない。

(1) 恩給又は退職年金

(2) 報償金

(3) 負担金補助及び交付金

(4) 交際費

(5) 扶助費

(6) 貸付金

(7) 補償補填金及び賠償金

(8) 償還金利子及び割引料

(9) 繰出金

(10) 需用費のうちの食糧費

3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き他の節に流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(予算の繰越し)

第13条 事務局長等が、法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは、3月28日までに予算繰越計算書(様式第4号)を作成し、事務局長の合議を経て広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長等は、法第212条第1項の規定による継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越計算書(様式第5号)を作成し、事務局長の合議を経て広域連合長の決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、前2項の決定があったときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第14条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定決定書(様式第6号)により調定しなければならない。

2 次に掲げる歳入については、歳入管理者は、会計管理者等からの収納の通知を受けた後速やかに前項に準じて調定をしなければならない。

(1) その性質上納付前に調定できない歳入

(2) 延滞金及び加算金

(調定金額の変更又は取消し)

第15条 歳入管理者は、前条の規定により調定した後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、直ちに前条に準じて調定しなければならない。

2 前項の調定は、調定増減決定書又は調定取消決定書(様式第7号)により行うものとする。

(納入の通知)

第16条 歳入管理者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第8号)により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、地方債、滞納処分費その他性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知によりがたいと認める収入

(現金の収納)

第17条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、現金即納書(様式第9号)を作成し、その領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入通知書、納付書等に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書、納付書等の領収書に受領印を押して交付することができる。

2 前項の規定により現金を収納した現金取扱員は、当該現金を収納の事務委任を受けた出納員に引き継がなければならない。ただし、出納員の所在地以外の地で収納金の払込をするときは、この限りでない。

3 現金を収納した出納員及び前項ただし書の規定による現金取扱員は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、第1項の規定により現金を収納したときは、速やかに歳入管理者に領収済の通知をしなければならない。この場合において現金取扱員は、所管の出納員を経由して通知しなければならない。

(口座振替の方法)

第17条の2 政令第155条の規定により口座振替方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、当該指定金融機関等に納付金口座振替請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

(督促)

第18条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しないものがあるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第11号)により督促しなければならない。

(滞納処分)

第19条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において財産の差押えについては、広域連合長が、その命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第20条 歳入管理者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損明細書(様式第12号)により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第21条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(調定及び収入の更正)

第22条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(様式第13号)により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第23条 支出命令者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(以下「誤払金等」という。)を返納させるときは、歳出戻入決定書(様式第6号)を作成し、これを会計管理者又は出納員に送付するとともに戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、第1項の規定により返納金額通知書(様式第14号)を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(会計管理者等への通知)

第24条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第14条の規定により調定をしたとき。

(2) 第15条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第20条の規定により不納欠損の決定をしたとき。

(4) 第21条の規定により調定を繰越したとき。

(5) 第22条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第25条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第15号)により決定しなければならない。ただし、支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出決議書(様式第16号。旅費については様式第17号、資金前渡等については様式第18号)により決定するものとする。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前項に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前協議)

第26条 支出負担行為担当者は、次の各号に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為書により所管の会計管理者又は出納員に協議しなければならない。

(1) 委託料、備品購入費、負担金、交付金、扶助金、投資及び出資金、積立金並びに寄附金(1件300,000円未満のものを除く。)

(2) 工事請負費(1件500,000円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費、貸付金、補償、補償及び賠償金

第2節 支出

(支出命令)

第27条 支出命令者は、支出しようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出決定書(様式第19号)又は領収書を徴することができないものは支払証明書(様式第20号)により決定し、これにより所管の会計管理者又は出納員に支出命令をするものとする。ただし、報酬、給料、賃金、諸手当、過誤納に係る歳入金の払戻し、連合債元利金及び連合債取扱手数料その他支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

2 前項の支出決定書には、支出内容を示し、債務の履行の確認を証する書類を添付しなければならない。特に次の各号に掲げる支出については、原則として当該各号に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 報酬及び給与の支出については、職氏名、号給、月額、日額等(任免、転任その他欠勤等の事項により支給額に異動を生じたもの又は日割計算をしたものについては、その理由及び算出の基礎、支払額から控除を要するものについては、その理由、金額、現金支給額等)を記載した調書

(2) 退職手当、災害補償費等の支出については、裁定通知の写し

(3) 普通及び日額旅費の支出については、その用務その他についての事項及び旅行命令者において証明を要すると認める事項を証明する書類

(4) 賃金の支出については、事業名、就労場所、職種、就労日数を記載した調書及び就労を証する書類

(5) 物の製造並びに物件の購入及び修繕の代金の支出については、用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項

(6) 物件の運搬料及び保管料の支出については、名称、数量、目的、料金及び運送区間又は保管場所並びに運送年月日又は保管期間等の事項

(7) 広告料の支出については、その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

(8) 工事請負代金の支出については、工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事検査報告書

(9) 不動産の買収代金の支出については、名称、所在地、事業名、用途、金額等及び移転登記年月日等の事項

(10) 食糧費の支出については、品名、数量、単価、金額等又はその目的、年月日、出席人員等の事項

(11) 土地及び物件の借用代金及び使用料の支出については、名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類

(12) 物件の移転料の支出については、名称、所在地及び移転完了年月日の事項並びに移転を証する書類

(13) 補助金、交付金及び負担金の支出については、補助等の相手方、金額、調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する書類

(14) 委託料の支出については、目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類

(15) 出資金の支出については、名称、金額、目的等の事項

(16) 貸付金の支出については、名称、金額、目的、根拠規定等の事項

(17) 償還金の支出については、その理由、事実の発生した年月日及び支出を決定した年月日の事項

(18) 相殺のための支出については、相殺する債権及び債務を証する書類

(19) 代理人への支出については、代理受領の権利を証する書類

(20) 部分払については、請求総額、前回までの受領額及び今回の請求額の事項並びに工事検査報告書

(21) 前号以外の支出については、目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細等の事項及び事実を証する書類

(資金前渡)

第28条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、同条第1項第17号の規定により、支出命令者が資金前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(2) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(3) 講師又は参考人等に対する旅費

(4) 講習、講義等の受講及び資格取得に要する経費

(5) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(6) 入場料、観覧料、駐車料及び道路その他の通行料

(7) 損害保険料

(8) 連合が日常の事務又は事業の用に供する建物以外における複写機その他の事務用機器の利用に要する経費

2 前項の規定により前渡する資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 臨時の費用に係るものは、所要予定額以内

(2) 常時の費用に係るものは、毎1か月所要予定額以内

(資金前渡職員)

第29条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金の前渡を受け、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合を除いて当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、中芸広域連合の収入としなければならない。

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えて出納を整理しなければならない。

4 支出命令者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、当該資金前渡職員に対して、重ねて同種の資金を前渡をすることができない。ただし、非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については、この限りでない。

(資金前渡の精算)

第30条 支払命令者は、資金前渡職員が支払を完了したときは、速やかにその者から精算調書(様式第21号)を提出させて精算させなければならない。

2 前項の規定による精算調書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第27条第1項ただし書に該当するものを除く。)

(3) 契約書の写し

3 支出命令者は、第1項の規定により、前渡資金精算調書(様式第21号)の提出を受けたときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 支出命令者は、第1項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続に準じ精算調書により歳出の戻入を決定し、資金前渡職員に過納金還付通知書(様式第22号)を交付して返納させなければならない。

(概算払)

第31条 政令第162条第1号から第5号に掲げる経費のほか、同条第6号の規定により概算払することができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 補償及び賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 支出命令者は、概算払の額が確立したときは、概算払を受けた者をして速やかに前渡資金の精算に準じて精算させなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ支出を命令しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定による経費の精算に準用する。

(前金払)

第32条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか、政令第163条第8号の規定により、支出命令者が前金払することのできる経費は、補償費とする。

(前金払の精算)

第33条 支払命令者は、前金払に係る事務、事業等が完了したときは、速やかにその前金払を受けた者から完了報告をさせてこれを確認し、精算調書(様式第21号)を作成しなければならない。

(繰替払)

第34条 会計管理者又は出納員は、政令第164条の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により会計管理者又は出納員から通知を受けたときは、第41条の規定により繰替払をした金額について、歳入に振り替えなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第35条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合における支出決定書には、その余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

(支出の更正)

第36条 支出命令者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、更正決定書(様式第13号)により決定しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第37条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係書又は決定書により所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第30条第1項又は第31条第2項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第30条第4項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 第33条の規定により前金払に係る事務事業等の完了を確認したとき。

(4) 前条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第38条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえで支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(直接払)

第39条 会計管理者又は出納員は、直接債権者に支払しようとするときは、支出票ごとに、領収書と引換えに小切手を振り出して支払しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは、領収書と引換えに支払証(様式第23号)を交付し、支払通知書(様式第24号)を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

3 会計管理者又は出納員は、前項の規定により支払をした場合は、その日に会計ごとの合計額を券面金額とする小切手を振り出し、支払の指図をした支払通知書と引換えに指定金融機関に送付しなければならない。

(隔地払)

第40条 会計管理者又は出納員は、政令第165条第1項の規定による支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「隔地払」と表示し、これに送金依頼書(様式第25号)を添えて、当該指定金融機関に送付するとともに、債権者に対しては、送金通知書(様式第26号)を送付しなければならない。

2 前項の規定による支払については、当該指定金融機関から受領書を徴し、整理しなければならない。

(口座振替)

第41条 会計管理者又は出納員は、政令第165条の2の規定による支出をする場合には、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面の余白に「口座振替」と表示し、口座振替請求書(様式第27号)を添え、当該金融機関に交付するとともに、債権者に対しては、口座振替通知書(様式第28号)を送付しなければならない。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の請求は、支払金口座振替請求書(様式第29号)により行うものとする。ただし、債権者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載してある場合には、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、第1項の支出について準用する。

(小切手用紙)

第42条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度及び会計ごとに区分し、常時それぞれ1冊を使用しなければならない。

(小切手の番号)

第43条 会計管理者又は出納員は、小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる1連番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第44条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器(チェックライター)による場合のほか、漢数字を用い、「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体で表示し、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入するとともに、当該小切手には、上方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字で併せて記載しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき又は指定金融機関に送付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上部に正書し、かつ、上方の余白に「何字訂正」と記載して会計管理者の印を押さなければならない。

6 書損じ等による小切手を無効とするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第45条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取りの権限である者であることを確認した上でなければ渡してはならない。

2 小切手は、受取人に渡すときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者又は出納員は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。

第5章 振替

(振替)

第46条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入にする場合においては、当該支出と収入は、振替によって行うものとする。

(振替収入)

第47条 歳入管理者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、既に調定されている場合を除き、振替調定決定書(様式第30号)により当該支出命令者に振替の請求をするものとする。

(振替支出)

第48条 支出命令者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替支出決定書(様式第30号)により決定し、これにより所管の会計管理者又は出納員に振替の請求をするものとする。

(戻入戻出金の振替)

第49条 前2条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。

第6章 決算

(歳計剰余金の繰越し等)

第50条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越に係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第51条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便による入札の可否に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第52条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該金額の100分の5以上の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、契約担当者は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に中芸広域連合を被保険者とする入札保険契約を結んだとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2か年間に国(公社又は公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第53条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第54条 契約担当者は、最低制限価格を設ける場合には、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲において定めるものとする。

2 前項の最低制限価格は、予定価格書に併記しなければならない。

(入札の方法)

第55条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を入札箱に投函して行わなければならない。

2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他人の代理を兼ね、代理人は2人以上の者の代理を兼ねることができない。

(入札の執行取消し又は中止)

第56条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効入札)

第57条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が、同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(落札の通知)

第58条 契約担当者は、落札者を決定したときは、口頭又は文書でその旨を通知するものとする。

第2節 指名競争入札

(入札者の指名)

第59条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ定めた基準により、当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちからなるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第60条 第52条から第58条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の決定)

第61条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第53条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、広域連合長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴取)

第62条 契約担当者は、随意契約によろうとする場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第63条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当ない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約目的(内容)

(4) 履行期限

(5) 契約保証金

(6) 契約違反の場合の措置

(7) 前金払、概算払及び部分払の割合並びに支払方法

(8) 検査の時期

(9) 引渡しの方法

(10) 対価の支払の時期及び方法

(11) 危険負担

(12) 契約に関する紛争の解決の方法

(13) その他必要な事項

(契約書の省略等)

第64条 次の各号に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が300,000円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に広域連合長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第65条 契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第66条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約保証金の額が少額であり、かつ、契約書の相手が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 政令第167条の5第1項に規定する者による一般競争入札に対する場合若しくは指名競争入札に付し、又は随意契約による場合において当該契約者が、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

(契約保証金の還付)

第67条 契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。

第5節 契約の履行

(監督職員の職務)

第68条 広域連合長又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、広域連合長又は契約担当者に監督の実施状況について必要な報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第69条 広域連合長又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、当該契約金額が30万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することによって検査調書の作成に替えることができる。

6 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知するものとする。

(監督及び検査の委託)

第70条 前2条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払)

第71条 請負契約に係る既済部分について完成前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9を超える約定をしないものとする。

第8章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第72条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳計外現金

(現金の払込)

第73条 会計管理者又は出納員は、第17条の規定により直接収納した現金を即日又は翌日中に現金払込書(様式第31号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、交通不便その他の理由により、あらかじめ広域連合長の承認を得たときは、収納した金額が5万円に達するまでは、当該金額の当初の収納日から10日以内に払い込むことができる。

(歳入歳出外現金の納付及び還付)

第74条 歳入歳出外現金は、会計管理者又は出納員が直接収納するものとする。ただし、歳入管理者は、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 歳入管理者は、受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、所管の会計管理者又は出納員をして当該受入れした歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。

3 歳入歳出外現金の還付又は支払については、これを受ける者の請求書は要しない。

(歳入歳出金と歳入歳計外現金との振替)

第75条 次に掲げる場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合

(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入する場合

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第76条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、第3章第4章及び第10章第3節の規定の例によって行うものとする。

第9章 指定金融機関等

(現金出納事務の原則)

第77条 指定金融機関等は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第84条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、更に会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第78条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込をした者に交付するとともに、収納した現金については、即日当該指定金融機関等の中芸広域連合の預金口座に受け入れるものとする。

2 指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書(様式第32号)を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日、収納済の通知を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(証券による収納)

第79条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したとき又は会計管理者等から証券の払込があったときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに中芸広域連合の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を所管の会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第80条 指定金融機関等は、指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第78条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第81条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第39条第2項の規定により支払通知書の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、所管の会計管理者又は出納員の振り出した小切手の提示を受けた場合においては、当該提示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

(小口現金支払)

第81条の2 法第232条の6第1項ただし書の規定による債権者からの申出による支払は、1件の金額が2万円未満の小口の支払とする。

2 会計管理者は、前項の支払の資金に充てるため常時10万円の範囲で現金を保管できるものとする。

(隔地払及び口座振替)

第82条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第40条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき又は第41条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第83条 指定金融機関は、会計管理者又は出納員から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を当該会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第84条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、出納閉鎖後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第33号)を会計管理者に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第85条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払いに係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月、第77条の規定による経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第86条 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第87条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物件の認定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない

2 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちにその旨を広域連合長及び会計管理者に報告しなければならない。

(財産台帳)

第88条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調整し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定があるときは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(財産台帳に登録すべき価格)

第89条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(4) 物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

3 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、広域連合長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途変更及び廃止)

第90条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により広域連合長の決裁を受けなければならない。

(行政財産の使用)

第91条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない範囲において連合以外の者にその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のため食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために、講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

(公有財産の処分)

第92条 第87条第3項及び第90条の規定は、財産管理者が、公有財産を売却、譲渡、交換その他の処分をする場合に準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第93条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管する物並びに中芸広域連合の公印に関する規程(平成10年規程第6号)による公印をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物及び1品の価格が20,000円に満たない備品その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(重要物品)

第94条 この章において重要物品とは、次の各号に掲げるものをいう

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)

(2) 次に掲げる物でこの規則施行後新たに調達したものの価格又は現に所有するものであって、これを新たに調達した場合における価格が、そのもの1個又は1組につき300,000円以上のもの

 電気機械器具

 通信機械器具

 工作機械器具

 試験及び測定機械器具

 医療機械器具

 事務用機械器具

 消防ポンプ

 その他これらに相当する物品

(備品台帳)

第95条 物品管理者は、重要物品について備品台帳を備えなければならない。

2 第89条の規定は、備品台帳の価格について準用する。

(購入又は借入れによる取得)

第96条 物品の購入又は借入れに係る事務は、各課等で行うものとする。ただし、事務局長の指定する物品については、この限りでない。

2 前項に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書(様式第34号)により物品管理者の決定を受けなければならない。

(寄附等による取得)

第97条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書(様式第35号)により決定しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することができない場合若しくは不適当と認められるときは、この限りでない。

(備品の使用等)

第98条 物品を使用する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員がともに使用する物品については、特に指定された場合を除くほか、これらの職員の主任者とする。

2 物品管理者は、備品の交付に当たっては、備品使用簿(様式第36号)に備品使用者の受領印を徴さなければならない。

3 備品使用者は、使用する備品が不用となったとき又は損傷したときは、速やかに物品管理者に報告しなければならない。

(貸付け)

第99条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けに当たっては、物品貸付簿(様式第37号)に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(点検)

第100条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照のうえ点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。

(管理換)

第101条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

(不用の決定)

第102条 物品管理者は、管理換え及び使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第38号)により不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は不適当であると認めるもの及び売払いすることができないものは、廃棄することができる。

(物品出納簿等)

第103条 会計管理者は物品出納簿(様式第39号)を、物品管理者は物品管理簿(様式第40号)を備え、物品の出納又は管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第104条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も連合の利益に適合するように処理しなければならない。

(徴収簿等の記載)

第105条 収入命令権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第106条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」又は「物品管理者」とあるは、「基金管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

第11章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第107条 この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿 (様式第41号)

 歳出簿 (様式第42号)

 現金出納簿 (様式第43号)

 歳入歳出外現金出納簿 (様式第43号)

 基金に属する現金出納簿 (様式第44号)

 有価証券出納簿 (様式第45号)

(2) 出納員

 収入簿 (様式第41号又は第46号)

 支出簿 (様式第42号)

 現金出納簿 (様式第43号)

 歳入歳出外現金出納簿 (様式第43号)

 基金に属する現金出納簿 (様式第44号)

 有価証券出納簿 (様式第45号)

(3) 歳入管理者

 歳入徴収簿 (様式第46号)

 債権現在高簿 (様式第47号)

(4) 支出負担行為者

 支出負担行為簿 (様式第48号)

 歳出予算差引簿 (様式第49号)

(5) 支出命令者

 歳出予算整理簿 (様式第50号)

 前渡資金整理簿 (様式第51条)

 概算払整理簿 (様式第51号)

 前金払整理簿 (様式第51号)

(6) 資金前渡職員

前渡資金差引簿 (様式第52号)

(伝票による帳簿)

第108条 前条の規定にかかわらず、伝票の編綴をもって同条に規定する帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。

(証拠書類)

第109条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定決定書を含む。)

(2) 更正決定書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの)

(3) 歳入戻出の領収書(歳入戻出決定書及び歳入戻出の請求書を含む。)

(4) 精算書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)

(5) 不能欠損決定書

(6) 公金振替済通知書(振替調定決定書を含む。)

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 精算書

(3) 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(4) 予算流用決定書

(5) 更正決定書

(6) 公金振替済通知書(振替支出決定書を含む。)

第12章 検査

(検査)

第110条 広域連合長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため検査員を定めて、次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員並びに現金取扱員及び物品取扱員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第111条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 広域連合長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対しあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第112条 検査員は、広域連合長又は会計管理者が職員のうちから任命する。

2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第113条 広域連合長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第114条 法第243条の2第1項後段の規定による指定職員は、各課等の長とする。

(事故の報告)

第115条 法第243条の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成して、会計管理者にあっては広域連合長に、その他の職員にあっては所属長を経て広域連合長に提出しなければならない。

(認定通知)

第116条 広域連合長は、法第243条の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって中芸広域連合に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員、現金出納員又は物品出納員に係るものについては会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の各課等の長に通知するものとする。

第14章 雑則

(出納員の事務引継ぎ)

第117条 出納員、現金出納員又は物品出納員に異動があったときは、その異動があった日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては、所属の課等の長が指定する者)は引継書に収支の計算書を添えてそれぞれ3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記録の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(雑則)

第118条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

出納職員の配置及び事務委任

課等

配置する出納職員

委任事務

出納員

現金取扱員

出納員

出納員

物品の出納及び保管の事務、広域体育館の使用料の収納及び保管の事務


介護サービス課

現金取扱員

出張(介護サービス課事務所外)して行う介護保険料収納、保管及びこれに係る当該保険料外収入金

出張(介護サービス課事務所外)して行う介護保険料収納、保管及びこれに係る当該保険料外収入金

保健福祉課

現金取扱員

健康診査及び各がん検診自己負担金の収納及び保管

健康診査及び各がん検診自己負担金の収納及び保管

衛生センター

現金取扱員

一般廃棄物処理業許可、浄化槽清掃業許可、許可証再交付、し尿処理ごみ処理手数料、廃棄物運搬手数料の収納及び保管の事務

一般廃棄物処理業許可、浄化槽清掃業許可、許可証再交付、し尿処理ごみ処理手数料、廃棄物運搬手数料の収納及び保管の事務

消防本部

現金取扱員

中芸広域連合火災予防条例(平成10年条例第37号)第47条に基づく消防検査手数料、許可証・検査証再交付手数料、証明手数料、消火器詰替手数料の収納及び保管の事務

中芸広域連合火災予防条例第47条に基づく消防検査手数料、許可証・検査証再交付手数料、証明手数料、消火器詰替手数料の収納及び保管の事務

構成町村の出納員

現金取扱員

町村窓口における介護保険料の収納及び保管の事務

町村窓口における火葬場の使用料の収納及び保管の事務

健康診査及び各がん検診自己負担金の収納及び保管(馬路村のみ)

町村窓口における介護保険料の収納及び保管の事務

町村窓口における火葬場の使用料の収納及び保管の事務

健康診査及び各がん検診自己負担金の収納及び保管(馬路村のみ)

馬路村診療所

現金取扱員

健康診査及び各がん検診自己負担金の収納及び保管

健康診査及び各がん検診自己負担金の収納及び保管

別表第2(第3条の2関係)

出納職員の指定

課等

出納職員

指定する職員

出納員

出納員

出納員

介護サービス課

現金取扱員

課長

課長補佐

保健福祉課

現金取扱員

課長

課長補佐

衛生センター

現金取扱員

所長

消防本部

現金取扱員

総務係

構成町村の出納員

現金取扱員

構成町村の出納員

馬路村診療所

現金取扱員

構成町村の出納員

別表第3(第25条関係)

節の区分

支出負担行為決議書を作成する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

(1) 報酬

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

支給調書

(2) 給料

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

支給調書

(3) 職員手当等

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

(4) 共済費

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

支給調書

(5) 災害補償費

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

(6) 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

請求書

(7) 賃金

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

雇入決議書、支給調書

(8) 報償費

支出を決定しようとするとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、(11)需用費の例による。

支出しようとする額

支給調書

ただし書の場合にあっては、(11)需用費の例による。

(9) 旅費

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

支給調書、請求書、旅行命令書

(10) 交際費

支出を決定しようとするとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、(11)需用費の例による。

支出しようとする額

案内状等支出の根拠となる書類

ただし書の場合にあっては、(11)需用費の例による。

(11) 需用費



消耗品費、燃料費

契約をしようとするとき。

ただし、次の場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

イ 年間伺による法規等追録代及び新聞等定期刊行物購読料を支出する場合

ウ 契約予定金額が1万円以下の物品を購入する場合

契約金額

ただし書ア又イの場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

ただし書の場合にあっては、請求書

食糧費

契約をしようとするとき。

ただし、食事又は懇談会で、契約の時点において支払額が確定していない場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

契約金額

ただし書の場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

ただし書の場合にあっては、請求書

印刷製本費

契約をしようとするとき。

ただし、次の場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

ア 単価契約による場合

イ 契約予定金額が1万円以下の場合

契約金額

ただし書アの場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

ただし書の場合にあっては、請求書

光熱水費

契約をしようとするとき。

ただし、次の場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において支払金額が確定していない場合

イ 電気料、水道料及びガス料金を支出する場合

契約金額

ただし書の場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

ただし書の場合にあっては、請求書

修繕料

契約をしようとするとき。

ただし、次の場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

ア 緊急に行わなければならない場合

イ 発注時に金額を確定することが困難で、契約予定金額が次の金額以下の場合

(ア) 建物の修繕にあっては、100万円

(イ) 建物以外の修繕にあっては、30万円

契約金額

ただし書の場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

ただし書の場合にあっては、請求書

(12) 役務費

契約をしようとするとき。

ただし、次の場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

イ 電話料及び通信料を支出する場合

ウ 契約予定金額が1万円以下の場合

契約金額

ただし書ア又イの場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様

書、請書(案)

ただし書の場合にあっては、請求書

(13) 委託料

契約をしようとするとき。

ただし、単価契約による場合等契約締結の時点において支払金額が確定していない場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

契約金額

ただし書の場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様

書、請書(案)

ただし書の場合にあっては、請求書

(14) 使用料及び賃借料

契約をしようとするとき。

ただし、次の場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において支払金額が確定していない場合

イ 契約予定金額が1万円以下の場合

契約金額

ただし書アの場合にあっては、支出しようとする額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

ただし書アの場合にあっては、請求書

(15) 工事請負費

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

(16) 原材料費

契約をしようとするとき。

ただし、物品を購入する場合にあっては、(11)需用費の例による。

契約金額

契約書(案)、見積書、請書

(案)

(17) 公有財産購入費

契約をしようとするとき。

契約金額

契約書(案)

(18) 備品購入費

契約をしようとするとき。

ただし、物品を購入する場合にあっては、(11)需用費の例による。

契約金額

契約書(案)、見積書、仕様書、請書(案)

(19) 負担金、補助金及び交付金

指令をしようとするとき又は負担の決定をしようとするとき。ただし、次の場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

ア 交流職員に係る人件費を支出する場合

イ 10万円以下の負担金を支出する場合

指令金額又は支出しようとする額

指令書(内訳書)の写し

ただし書アの場合にあっては、請求書

(20) 扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

請求書

(21) 貸付金

貸付をしようとするとき。

貸付を要する額

契約書(案)、確約書、申請書(案)

(22) 補償金、補填(てん)金及び賠償金

額の決定をしようとするとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

(23) 償還金、利子及び割引料

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額

借り入れに関する書類の写

(24) 投資及び出資金

投資又は出資をしようとするとき。

ただし、支払金額が確定していない場合にあっては、支出を決定しようとするときとすることができる。

投資又は出資しようとする額

申請書

(25) 積立金

積立てをしようとするとき。

積み立てしようとする額


(26) 寄附金

寄附をしようとするとき。

支出しようとする額

申込書

(27) 公課費

申告をしようとするとき又は請求のあったとき。

支出しようとする額

公課令書の写

(28) 繰出金

支出を決定しようとするとき。

支出しようとする額


備考

1 債務負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為に関する手続は、それぞれ当該経費の支出を決定しようとするときまでに行うものとする。

2 「支出を決定しようとするとき」とあるのは、支出負担行為決議書兼支出命令書により支出負担行為を決議することができる場合であり、この場合は、事前に経費支出伺による決裁を受けておくものとする。

3 支出負担行為決議書により支出負担行為を決議する場合で、その決議をする前に契約締結伺等により決裁を受けている場合は、契約書(案)、請書(案)をそれぞれ契約書、請書と読み替えるものとする。

別表第4(第25条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


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中芸広域連合財務規則

平成10年7月1日 規則第22号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成10年7月1日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第7号
平成15年6月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年8月26日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第14号