○消防用設備等の無償貸付に関する規則

平成10年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成10年条例第25号)の規定に基づき、公用又は公共の目的をもって組織する自衛消防隊等に連合が所有する消防用設備等を貸し付する場合に必要な事項を定めるものとする。

(貸付)

第2条 消防用設備等の貸付を受けようとする団体(以下「団体」という。)は、消防計画書を添付した貸付申請書を提出し、広域連合長の許可を受けなければならない。

(管理)

第3条 団体は、連合の指示した事項に留意し、その設備を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(団体の目的)

第4条 団体は、地域の火災その他の災害予防思想の普及に努め、災害の未然防止を図ると共に、火災発生に際しては、初期消火活動、人命救助に努め、消防機関への通報、消防施設の保護等に万全を期することを目的としなければならない。

(規則及び消防計画の制定)

第5条 団体は、目的達成のため必要な規則を定め、毎年消防計画を消防長に提出し、計画実施につき指導、助言を受けるものとする。

(消防用設備の定期点検等)

第6条 消防用設備の定期点検の基準は、次のとおりとする。

(1) 簡易消火器具の機能点検 年1回以上

(2) 消防ポンプ及び付属器具の点検 1か月に1回以上

(3) 消防用水利の点検 年2回以上

2 前項の点検の結果は、点検台帳に記録し、毎年5月中に事業報告書と共に消防長に提出しなければならない。

(消防長の許可)

第7条 団体が消防用設備等を使用する場合において、消防及び水利活動又はその予防活動に従事する場合以外に使用するときは、その使用する設備、目的、理由その他必要と思われる事項を記載し、消防長の許可を受けなければならない。

(貸付許可の取消し)

第8条 広域連合長は、団体が条例又はこの規則に基づく諸規程に違反したときは、貸付許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

消防用設備等の無償貸付に関する規則

平成10年7月1日 規則第23号

(平成10年7月1日施行)