○中芸広域連合建設工事指名競争入札参加資格審査要綱

平成10年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、中芸広域連合が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に関して、指名競争入札に参加しようとする同法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体(以下「建設業者」という。)に必要な資格審査の基準等について定めるものとする。

(資格要件)

第2条 指名競争入札に参加しようとする建設業者に必要な資格要件は、次に掲げる事項に該当しない者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 前年度の国税、地方税等を完納していない者

(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(4) 建設工事指名競争入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)の記載事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をした者

(5) 被成年後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得てない者

(6) その他建設業者として不正又は不誠実な行為があり、著しく信用を失墜したと認められる者

(資格審査申請書の提出等)

第3条 指名競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、広域連合長の指定する期日までに、指名競争入札参加資格審査申請書を広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合には、特別な理由がある場合を除き、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 指名競争入札参加資格審査申請書及び添付書類一覧表

(2) 建設業者許可証明書

(3) 広域連合長が指定する市町村の建設工事指名競争入札参加資格を有する証明書

(4) 技術職員の略歴書

(5) その他広域連合長が指定する書類

(資格審査の方法)

第4条 指名競争入札に参加することができる者は、第2条に掲げる要件を満たす者で、市町村の行う資格審査の結果を基礎として、次に掲げる事項を総合的に勘案して資格を有する者とする。

(1) 工事成績

(2) 工事経歴

(3) 信用状態

(4) 工事安全成績

(5) 労働福祉の状況

(資格の有効期間)

第5条 資格決定は、必要の都度これを行い、その有効期間は、資格決定した日からその年度の3月31日までとする。ただし、有効期間中といえども、第3条第2項第3号に規定する市町村の指名停止を受けた場合には、広域連合長は、これに準じ指名を停止することができる。

(審査の結果報告)

第6条 広域連合長は、資格審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、その結果を当該建設業者に通知するものとする。

(失格、指名停止等)

第7条 資格審査の結果により、有資格と決定した者について、第2条に掲げる資格要件に欠けることが明らかに認められる場合又は業務に関し不誠実、法令違反等の行為があったとき若しくは経営不振のときは、失格又は指名停止若しくは指名不選定とすることができる。

2 前項の失格、指名停止等の処分については、中芸広域連合建設工事指名業者選定等審査会の審査を経て、広域連合長が決定するものとする。

3 広域連合長は、前項の規定により指名停止の処分を注意したときは、その結果を建設業者指名停止通知書(別記様式)により当該建設業者に通知するものとする。

(資格審査申請書の変更等)

第8条 建設業者は、申請書を提出した後、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに変更届を広域連合長に提出しなければならない。

(1) 営業所の名称及び所在地

(2) 商号又は名称

(3) 法人にあっては役員の氏名

(4) 個人にあってはその者の氏名

(5) 技術者

(6) 市町村より指名停止を受けた場合(停止の理由と期間)

(7) 前各号に規定するもののほか、営業に関する重要な事項

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

画像

中芸広域連合建設工事指名競争入札参加資格審査要綱

平成10年7月1日 種別なし

(平成10年7月1日施行)