○中芸広域連合建設工事に関する指名基準

平成10年7月1日

(趣旨)

第1条 この基準は、中芸広域連合財務規則(平成10年規則第22号)第59条に規定する中芸広域連合(以下「連合」という。)が発注する建設工事の指名競争入札に参加する者の基準(以下「指名基準」という。)を定めるものとする。

(指名基準)

第2条 連合の建設工事について指名競争入札参加者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 指名回数

(2) 工事成績及び工事経歴

(3) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(4) 手持工事の状況

(5) 技術者の状況

(6) 当該建設工事についての技術的特性及び建設機械

(7) 当該建設工事についての地理的条件

(指名の特例)

第3条 指名は、連合の建設工事の適正な施行及び連合構成町村の工事量の適正化を図るため、前条各号に掲げる事項とも勘案し、工事施工町村内の業者の範囲において行うことができる。

2 災害等緊急に施行する必要があると認められる工事及び特殊な工事その他広域連合長が特に必要と認めたときは、連合又は他の地方公共団体の工事受注実績により指名することができる。

この基準は、平成10年7月1日から施行する。

中芸広域連合建設工事に関する指名基準

平成10年7月1日 種別なし

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年7月1日 種別なし