○中芸広域連合消防及び救急等施設整備基金条例

平成10年7月1日

条例第26号

(設置)

第1条 中芸広域連合の消防及び救急等の施設整備を円滑に推進するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、中芸広域連合消防及び救急等施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、負担金を財源とし、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

中芸広域連合消防及び救急等施設整備基金条例

平成10年7月1日 条例第26号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年7月1日 条例第26号
平成17年6月30日 条例第12号