○中芸広域連合衛生センター施設整備基金条例

平成10年7月1日

条例第27号

(設置)

第1条 中芸広域連合衛生センター施設の整備を円滑かつ効率的に行うため、中芸広域連合衛生センター施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中芸広域連合衛生センター施設整備基金条例

平成10年7月1日 条例第27号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年7月1日 条例第27号