○中芸広域連合特別基金条例

平成10年9月30日

条例第39号

(設置)

第1条 広域行政を円滑に推進するため、中芸広域連合特別基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、次に掲げるもので、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(1) 高知県広域連合支援特別交付金

(2) 構成町村からの負担金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、広域行政の円滑化に寄与する事業に限り、処分することができる。ただし、高知県広域連合支援特別交付金による積立金は、施設の管理運営及び広域連合の運営に関する経費に対し、処分することはできない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

中芸広域連合特別基金条例

平成10年9月30日 条例第39号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成10年9月30日 条例第39号
平成17年6月30日 条例第13号