○中芸広域連合介護保険事業財政調整基金条例

平成15年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、中芸広域連合介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金の範囲内で、中芸広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、指定金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するうえで必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

中芸広域連合介護保険事業財政調整基金条例

平成15年3月26日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年3月26日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第6号