○中芸広域連合町村負担金の徴収等に関する規則

平成10年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、中芸広域連合規約(以下「規約」という。)第17条第1項第1号の規定に基づく関係町村の負担金(以下「負担金」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 負担金は、規約第17条第2項に規定する別表第3に掲げる事務事業に要する額とする。

(業務割等の負担割合)

第3条 規約の別表第3に掲げる業務割、受益割、利便割及び運営割の関係町村負担割合は、別表に掲げるとおりとする。

(被徴収町村の範囲)

第4条 負担金は、連合を構成する奈半利町、田野町、安田町、北川村及び馬路村から徴収する。

(負担金の額)

第5条 前条に規定する町村から徴収する負担金の額は、連合議会の議決を得て決定する。

(負担金の納期)

第6条 負担金の納期は、連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中芸広域連合町村負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年3月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

奈半利町

田野町

安田町

北川村

馬路村

受益割

35.9%

32.7%

25.2%

6.2%

利便割

18.4%

26.6%

45.0%

8.0%

2.0%

運営割

22.2%

32.3%

32.0%

10.5%

3.0%

中芸広域連合町村負担金の徴収等に関する規則

平成10年7月1日 規則第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 負担金・手数料等
沿革情報
平成10年7月1日 規則第24号
平成15年8月1日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第8号
平成23年11月25日 規則第7号
平成29年3月1日 規則第1号