○中芸広域連合行政財産の使用料徴収条例

平成13年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 徴収する使用料は、土地又は建物の一部を使用させる場合に係る使用料とし、その額は、別表のとおりとする。

2 使用期間が1箇月に満たない場合の使用料は、使用料の月額を当該月の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げた額)とする。

(使用料の減免)

第3条 連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用として使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、連合長が必要と認めるとき。

(徴収の方法)

第4条 使用料は、許可した際に徴収する。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公益上やむを得ず許可を取り消した場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可がされている同日以降の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

使用料

中芸広域体育館コインロッカー室

1平方メートル

月額 260円

上記以外の建物又は土地

当該土地又は建物の現況並びに当該使用を許可しようとする面積及び使用しようとする状況等を勘案して、その都度連合長が月額で定める。

中芸広域連合行政財産の使用料徴収条例

平成13年3月28日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 負担金・手数料等
沿革情報
平成13年3月28日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第7号