○中芸広域連合少年育成センター設置条例

平成10年7月1日

条例第30号

(設置)

第1条 少年問題を取扱う関係機関又は団体相互の緊密な連絡調整を図り、非行化し、又は非行化するおそれのある少年に対する補導活動及び子供会に対する育成指導を総合的かつ効率的に行い、少年の健全な育成に寄与する目的を持って少年育成センターを設置する。

(名称及び位置等)

第2条 少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中芸広域連合少年育成センター

位置 安芸郡田野町1440番地1

2 広域連合長は、少年育成センターの業務を効率的に推進するため、連合関係町村役場内に前項の分室を設けることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月30日条例第5号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

中芸広域連合少年育成センター設置条例

平成10年7月1日 条例第30号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年7月1日 条例第30号
平成27年4月30日 条例第5号