○中芸広域連合少年育成センターに属する補導員の服務要綱

平成10年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、中芸広域連合少年育成センターに属する補導員の服務について必要なことを定めるものとする。

(補導員の任務)

第2条 補導員は、中芸広域連合少年育成センター運営規則(平成10年規則第25号)第2条に定める業務を任務とする。

(補導員の心構え)

第3条 補導員は、少年の特性を十分に理解し、言語態度に特に注意し、常に愛護の精神をもって当たり、対象少年及びその保護者の信頼を得ることに努めなければならない。

2 補導員は、関係法規等を十分に研究し、関係機関の機能の習得に努め、社会資源を最高度に活用することに努力しなければならない。

3 補導員は、少年の心理の研究及び面接並びに補導技術の習得により、補導活動の効果を高めることに努めなければならない。

4 補導上知り得た個人の秘密については、少年及び関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないよう厳に配慮しなければならない。

5 補導員は、育成センターの構成の特殊性に鑑みて、協調の精神を持って当たらなければならない。

6 補導員は、学校の生徒指導を側面から援助し、協力することに努めなければならない。

(勤務の内容)

第4条 補導員の勤務の内容は、次のとおりとする。

(1) 街頭補導

街頭補導は、次に掲げる事項を対象少年の早期発見及び補導、一般少年の街頭における生活の実態把握、少年をとりまく社会環境の浄化等を目的として行うものとする。

 対象少年

犯罪怠学、怠業、家出浮浪、喫煙、飲酒、けんか、たかり、不純異性行為、盛り場はい回、不健全娯楽、危険遊戯等を行う少年を対象とする。

 対象場所

街頭補導は、中芸地区関係町村内の盛り場を中心として、必要に応じて観光地、映画館、遊戯場、神祭等の開催地又は夏期における海浜その他季節的に対象少年の集まりやすい場所を選んで行う。

 通告処置

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条第1項の規定により通告すべき少年を発見したときは、関係機関と協議の上最も適切な措置をとるものとする。

 記録の作成

街頭補導で対象少年を発見した場合は、少年補導票(様式第1号)を作成すること。

 関係者への連絡

街頭補導で発見した少年で学校、家庭、保護司等に連絡する必要のあるものは、速やかに電話その他の方法で連絡すること。

(2) 継続補導

 継続補導は、街頭補導で発見した少年又は学校、家庭その他関係機関から相談を受けた少年のうちで継続して補導を行うことが必要と認めたものについて行うものとする。

 継続補導は、継続補導票(様式第2号)に所要事項を記載して、補導の経過、変せん、結果等を記載すること。

 継続補導は、担当者を決めて行うが、担当者が事故あるときは随時他の補導員が行い、定例の補導員会に報告して、補導経過適否を検討すると共に周知するように努めなければならない。

(3) 少年相談

 少年相談は、家出少年、怠学児童その他少年の非行事案等でその保護者等から相談を受けた場合に、その所在発見、修学、保護更正上の諸方策を講じ、及び助言指導を行うものとする。

 知能及び性格等の診断を行う必要があると思われるものについては、原則として保護者の了解を得て実施する。

 診断の簡単なものについては補導員が行うが、複雑高度なものについては児童相談所、少年鑑別所その他育成センターが委嘱した機関に依頼して行うこと。

 少年相談を受理した場合には、少年相談簿(様式第3号)に所要事項を記載しておくこと。

(4) 健全育成

少年の健全育成は、補導協力員及び関係機関の協力を得て、子供会等の育成指導、環境の浄化並びに少年のための社会(家庭)教育の推進その他少年問題の広報等を行うものとする。

(補導員の留意事項)

第5条 補導員は、次の諸点に留意することとする。

(1) 街頭補導は、なるべく警察官である補導員を加え、複数で行うこと。

(2) 少年を害する大人の事犯を発見したときは、警察官に引き継ぐこと。

(3) 補導員は、条例、規則等で規制された事項の徹底に努めると共に、少年不良化の誘因となっている悪条件の発見に努め、その実情を調査し、関係機関に連絡すること。

(4) 活動方針の樹立は、全補導員の協議によって決定すること。

(身分証明)

第6条 補導員が補導に当たるときは、別に定める身分を示す証票を携帯し、必要がある場合は、これを提示しなければならない。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

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中芸広域連合少年育成センターに属する補導員の服務要綱

平成10年7月1日 種別なし

(平成10年7月1日施行)