○中芸広域連合地域包括支援センター設置条例

平成18年3月30日

条例第8号

(設置及び目的)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中芸広域連合地域包括支援センター

位置 安芸郡田野町1456番地41

(委任)

第3条 この条例に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

中芸広域連合地域包括支援センター設置条例

平成18年3月30日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第6号