○中芸広域連合地域包括支援センター運営規則
平成18年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域連合地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 支援センターは、広域連合が運営するものとする。
(業務)
第3条 支援センターは、次の業務を行うこととする。
(1) 介護予防事業及び新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるように適切なマネジメント業務
(2) 高齢者の実態把握、総合的な相談・支援
(3) 虐待の予防など高齢者の権利擁護事業
(4) 支援困難ケースなどケアマネージャーへの支援
(5) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築の支援
(6) 地域における総合的、重層的なサービスネットワークの構築
(7) その他この支援センターの目的を達成するために必要な事項
2 業務は、町村に担当の保健師等を配置し、住民からの相談等を集約し、支援センターに繋げるための窓口機能を持たせ、支援センターと密接な連携を行っていくものとする。
(職員)
第4条 支援センターにセンター長及びその他の必要な職員を置く。
2 支援センター職員は、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーその他の保健福祉関係職員の組み合わせとする。
3 センター長は、支援センター業務の管理・運営を行うものとする。
4 センター長は、非常勤又は兼任をもって充てることができる。
(守秘義務)
第5条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーを尊重し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(地域包括支援センター運営協議会)
第6条 支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他円滑かつ適切な運営を図るため、中芸広域連合地域包括支援センター運営協議会を設置する。
(委任)
第7条 この規則に定めるほか、支援センターに関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第6号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。