○中芸広域連合介護保険条例

平成15年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 中芸広域連合(以下「広域連合」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定により設置される中芸広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

2 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険運営協議会)

第3条 介護保険事業の運営について調査、審議するとともに、その運営に被保険者の意見を反映させるため、中芸広域連合介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、中芸広域連合長(以下「広域連合長」という。)が任命する委員12人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 35,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 53,100円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 53,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 63,720円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 70,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 84,960円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 92,040円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 106,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 120,360円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の平成30年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,860円とする。

3 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度における保険料率は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,550円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 44,250円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 51,330円

4 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度から令和5年度における保険料率は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,240円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 35,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 49,560円

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、広域連合長が別に定めることができる。この場合において、広域連合長は、当該第1号被保険者に対しその納期又は納付額を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 保険料は、第1項の規定にかかわらず、前納することができる。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第4条第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(督促)

第8条 広域連合長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第10条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 保険料の督促手数料は、1通につき100円とする。

(延滞金)

第9条 保険料の納付義務者が、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該保険料金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間の日数については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 広域連合長は、特別の事由がある者については、その延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第10条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収にかかる特別徴収対象年金給付の支払にかかる月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、または免除する。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収にかかる特別徴収対象年金給付の支払にかかる月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度6月1日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該1号被保険者並びにその者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317の6第1項の給与支払報告書又は第4項の公的年金等支払報告書)を当該第1号被保険者の住所地の町村長に提出している場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

3 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

4 偽りその他の不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

5 前各項の過料の額は、情状により広域連合長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

第2条 中芸広域連合介護認定審査会の委員の定数等に関する条例(平成11年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次の表の左欄に掲げる町村が法及び右欄に掲げる条例に基づいて行った処分その他の行為は、この条例に基づき広域連合が行ったものとみなす。

奈半利町

奈半利町介護保険条例(平成12年条例第10号)

田野町

田野町介護保険条例(平成12年条例第7号)

安田町

安田町介護保険条例(平成12年条例第8号)

北川村

北川村介護保険条例(平成12年条例第15号)

馬路村

馬路村介護保険条例(平成12年条例第6号)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第4条 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、または重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第11条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、広域連合長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。」とする。

(平成16年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の中芸広域連合介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改政令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 34,800円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 34,800円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 43,800円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 48,000円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 57,000円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 43,800円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 43,800円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 48,000円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 52,800円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 52,800円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 57,000円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 61,200円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 43,800円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 43,800円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 48,000円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 52,800円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 52,800円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 57,000円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 61,200円

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の中芸広域連合介護保険条例第4条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、44,880円とする。

(平成21年12月22日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の中芸広域連合介護保険条例の規定は、施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成24年3月26日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の中芸広域連合介護保険条例第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、44,880円とする。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の中芸広域連合介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の介護保険料から適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月14日条例第9号)

この条例は、平成28年3月31日から施行する。

(平成30年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の中芸広域連合介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分の介護保険料から適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の中芸広域連合介護保険条例第4条の規定は、令和元年度分の介護保険料から適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の中芸広域連合介護保険条例第10条及び第11条及び附則第4条の規定は、令和2年2月1日から適用し、第4条の規定は、令和2年度分の介護保険料から適用する。令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中芸広域連合介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年条例第15号)第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中芸広域連合介護保険条例第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年5月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第4条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和5年6月27日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

中芸広域連合介護保険条例

平成15年3月26日 条例第1号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月26日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第2号
平成21年3月18日 条例第8号
平成21年12月22日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第7号
平成28年3月14日 条例第9号
平成30年3月27日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第1号
令和2年6月29日 条例第5号
令和2年12月27日 条例第9号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年5月27日 条例第1号
令和5年6月27日 条例第4号