○中芸広域連合介護認定調査員設置に関する規則

平成16年4月1日

規則第1号

(設置)

第1条 本連合の介護認定調査業務を円滑に行うため、中芸広域連合介護認定調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 調査員は、介護保険事業に理解と情熱を有し、かつ、心身ともに健全である者のうちから連合長が委嘱する。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(身分)

第4条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(任期)

第5条 調査員の任期は、特に期限を付した場合を除き、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(必要書類の提出)

第6条 調査員として委嘱を受けた者は、直ちに次の各号に掲げる書類を連合長に提出しなければならない。

(1) 調査員履歴書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) その他連合長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、調査員は、遅滞なくその旨を書面で届け出なければならない。

(職務)

第7条 調査員は、介護サービス課長(以下「所属長」という。)の命を受けて介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令に基づき本広域連合が行う介護保険事務のうち、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定の申請をした被保険者の心身の状況等についての調査に関すること。

(2) 介護保険事業について所属長が必要と認める業務に関すること。

2 調査員は、前項の職務のほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に基づく介護扶助の要保護者の心身の状況等についての調査に従事するものとする。

(報告)

第8条 調査員は、所属長が定める方法により、前条の職務の執行状況を報告しなければならない。

(服務)

第9条 調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令の規定に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 調査員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(身分証明書)

第10条 調査員は、職務に従事するときは常に身分証明書(様式第3号)を携帯し、必要があるときは、被保険者その他関係者に提示しなければならない。

2 調査員は、解嘱されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(報酬)

第11条 調査員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成20年条例第5号)の規定に基づき、別表により算定した額を報酬として支給する。

(報酬の計算期間)

第12条 報酬の計算期間は、1か月とし、毎月1日から当該月の末日までとする。

(報酬の支給日)

第13条 報酬の支給日は、当該月の報酬の計算期間が満了した日の属する月の翌月の10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 前項の支給日について、連合長が特に必要と認めたときは、これを繰り上げて支給することができる。

(旅費の不支給)

第14条 調査員が公務のため管内及び安芸市、室戸市へ出張した場合にあっては、旅費を支給しない。

(災害補償)

第15条 調査員が公務により災害を受けた場合は、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成10年条例第17号)を適用する。

(解嘱)

第16条 連合長は、調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出た場合

(2) 故意又は過失により連合に損害を与えた場合

(3) 業務の実績が良くない場合

(4) 心身の故障のため職務を遂行することができなくなった場合

(5) 調査員の設置を必要としなくなった場合又は事業の縮小等により過員を生じた場合

(6) その他調査員としてふさわしくない行為があった場合

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

従事内容

金額

要介護認定調査

1件につき 3,300円

研修(3時間未満)

1回につき 3,300円

研修(3時間以上)

1回につき 6,600円

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中芸広域連合介護認定調査員設置に関する規則

平成16年4月1日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)