○中芸広域連合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 連合長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 連合長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請を却下したときは、指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第6号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の取り消し等)
第5条 連合長は、法第78条の10第1項及び第115条の19の規定による指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第7号)により、当該指定地域密着型サービス事業者及び当該指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この条において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に通知するものとする。
(指定の更新の申請)
第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、様式第9号による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第8条 法第78条の10及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に規定するものほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、中芸広域連合長が別に定める。
附則
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 中芸広域連合長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第3号)
この規則は、平成28年9月14日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第3号)
この規則は、令和4年12月15日から施行する。