○中芸広域連合家族介護用品支給事業実施要綱

平成21年3月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 この事業は、重度の介護を要する高齢者を在宅で介護している家族に介護用品を支給することにより、介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中芸広域連合とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、中芸地区に住所を有する者で、介護保険で要介護度4又は5と判定された高齢者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護している家族とする。

2 前項の要件を備えている者であっても、次の各号に該当する場合には、介護用品の受給資格を喪失する。

(1) 要介護者が、社会福祉施設、病院、診療所等に入所、入院しているとき又は入所、入院したとき。

(2) 要介護者が、死亡したとき又は介護者がいなくなったとき。

(3) 要介護者又は介護者が、中芸地区に住所を有しなくなったとき。

(4) 要介護者に介護の必要がなくなったとき若しくはこれに準じる状態になったとき。

(5) 前項の該当者でなくなったとき。

(6) 要介護者又は介護者から辞退の申し出があったとき。

(7) その他連合長が、支給することが適当でないと認めたとき。

(現物支給及び支給額)

第4条 広域連合は、前条第1項に掲げる要介護者が使用する介護用品及び要介護者を介護するために家族が使用する介護用品を現物支給するものとする。

2 支給する介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプー等とする。

3 介護用品の支給は、原則として要介護者を介護している者からの申し出に基づき行うものとする。

4 支給する介護用品の基準額は、1人当たり上限額を年額6万円とする。

(申請手続)

第5条 支給を受けようとする者は、介護用品支給認定申請書(様式第1号)を連合長に提出するものとする。

(支給決定及び実施)

第6条 連合長は、前条の申請を受け付けたときは、審査のうえ、支給の可否を決定し、介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 介護用品支給期間は、1会計年度とし、介護者の必要に応じて、広域連合から基準額の範囲内で介護用品を支給するものとする。

3 支給決定を受けた者は、介護用品支給申請書(様式第3号)を連合長に提出するものとする。

4 連合長は、前項の介護用品支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、介護用品の支給を決定するものとする。

5 連合長は、介護用品の支給を明らかにするため、介護用品支給台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(支給中止)

第7条 介護用品の受給中に受給資格を喪失したときは、速やかに介護用品受給資格喪失届(様式第5号)を連合長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日要綱第20号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

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中芸広域連合家族介護用品支給事業実施要綱

平成21年3月30日 要綱第11号

(平成25年1月1日施行)