○中芸広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規則

平成25年3月26日

規則第5号

(法定代理受領サービスの提供を受けるための要件に該当しない場合)

第2条 条例第16条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の4各号のいずれにも該当しない場合とする。

(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)

第3条 条例第17条の規則で定める計画は、介護保険法施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画とする。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第4条 条例第93条第2項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

中芸広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規…

平成25年3月26日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)